共同訴訟

共同訴訟の要件について条文を読んでもよく分からない(笑)
なぜ分からなかったかと言えば、多分訴えの客観的併合と何がどう違うのかよく把握していないから混乱していたのだと思う。
要するに38条の規定する共同訴訟の要件は、主観的併合(当事者が複数)の場合に一緒に訴えることのできる要件。
136条は同一の当事者間で複数の請求を一緒に訴えることができる要件。
これに到達するまでにえらい時間を要する(笑)

要件

(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

同一の当事者間で最初から数個の請求を併合するだけの場合(固有の訴えの客観的併合)には各請求間に特別の関係を必要としない(136)
共同訴訟にあっては併合される複数の請求間に関連性ないし類似性が必要とされている(主観的要件)。
本条は主観的要件について定める。

主観的要件

https://www.westlawjapan.com/pdf/legal/online_des_06.pdf
1 訴訟の目的である権利または義務が数人について共通
  例 数人の連帯債務者に対する貸金支払請求等

2 同一の事実上及び法律上の原因にもとづくとき
  例 同一事故に基づく共同被害者が損害賠償を請求する場合、主債務者と保証人に対する貸金支払請求

3 訴訟の目的である権利または義務が同種であって事実上及び法律上の原因に基づくとき
  訴訟の目的足る権利義務、発生原因に具体的な関連性は不要
  例 数棟の家屋の賃貸人の各賃借人に対する賃料増額請求 商人が数人の顧客に売掛金を請求する

客観的要件

複数請求訴訟の一般的要件 136条 

請求の併合)
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

共同訴訟人同士の行為はどういう影響を与えるのか

※必要的共同訴訟は40条

(共同訴訟人の地位)
第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

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