相続 登記 改正 分割 なぜ債権は当然分割なのか?

これから 899の2
法定相続分を超える部分は登記が必要になる

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。https://www.e-gov.go.jp

これまでは 相続なら登記は不要 遺贈は必要
相続させる遺言–遺産分割方法の指定

これからは預貯金は分割対象 要するに とりあえず共有になる?
今までは当然分割 ← 法定相続分は要するに何もしなくても貰える

遺産–分割対象
\
分割対象にならないもの

とりあえず共有
当然分割(可分債権、可分債務)←遺産分割不要(全員で分割することはできる)

例えば車などは共有されるものなので遺言などがない場合は全員で処分するか誰かに所有させる場合は分割協議が必要になる

そもそも相続ってなに?(笑)

改めて思う。預金を相続した場合、これまでは当然分割だったが、これからは分割手続きが必要になるという判例、そもそもなぜ当然分割なのか?
条文などがあるかと思いきやそうではないようだ。
不動産の相続も登記がなくても第三者に対抗できるとか、何の疑問も思わずに勉強していたが、それもこれから変わる(笑)
今まで腑におちていなかった部分だが、ロジックとしてあまり根拠のある話ではない。
債権は分割なのに預金は分割にならないというのもおかしな話で、複数の相続人がいるなら一旦すべて共有のほうが分かりやすいはなしである。
法定相続分というものがあり、一部の富裕層などをのぞき、ほとんどの人が遺言などをしないため、法定相続分で相続するということが暗黙の了解みたいになってしまっているからだろう。
分割できるものは分割して相続するとしたほうがやりやすいだろうというパターナリズムかもしれない。

相続の理論的流れ

人が死んで相続が開始すると複数の相続人がいる場合は、分割できないものは一旦共有になる。
この時、遺言で法定相続分とは違うような相続分を指定することもできるが、これを法律的には遺産分割方法の指定と言っているようだ。これは902条であり、現物分割、換価分割、価格分割、代償分割が908条遺言による分割方法の指定の本来の意味。
従って具体的な財産を相続人が取得するにはさらに遺産分割が必要になる。
実質的に相続分の変更がなされる場合もある。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺産分割の方法の指定と異なる分割

遺言執行者がいなければ相続人全員の合意によって指定と異なる分割ができる。
特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は異なる分割はできず、相続開始と同時に当該相続人に承継される。

遺贈と相続の違い

964条に包括遺贈と特定遺贈が規定されている。
包括遺贈を受けたものは法定相続人と同一の権利義務を有すが、判例は特定遺贈とかわらないとみているものがあるようだ。基本法コンメンタール相続第四版P163

相続させる旨の遺言

遺贈だと登録免許税が高くなる、或いは遺言執行者か遺贈義務者の法定相続人の協力が必要になるので相続させるという遺言が使われることている。
相続分の指定902を伴う遺産分割方法の指定908と解しながら遺贈と同じく遺産分割協議を不要としている。我が国の遺贈法体系を根本的を覆すほどの法理変更としている。基本法コンメンタール相続第四版P163
要するに相続させるという遺言にすれば遺贈ではなくなるという事らしい。

相続における権利取得の流れ

令和4年に遺言に関する問題が出ていた。勿論間違う。遺言に関して復習をしていたら結局相続について何も分かっていないことに気付く。。。(笑)
遺言と遺贈、そして相続させる遺言。相続させる遺言にすると遺贈ではなくなる、なんて薄っぺらすぎて削除したくなるが(笑)自戒のために残しておこう。
H10年の旧司短答にそのものズバリの問題が出ていた。

H10 〔No.39〕 Aは, 。 「甲不動産は,Bに相続させる 」との遺言を残して死亡した。Aに相続人
B,C,Dがいる場合,この遺言の法的性質について,遺贈と解する立場と遺産分割
方法の指定と解する立場がある。次の1から5までの記述のうち,誤っているものは
どれか。
1.Aの遺言を遺贈と解すると,甲不動産の所有権は,相続開始と同時にBに帰属する。
2.Aの遺言を遺産分割方法の指定と解すると,甲不動産については,遺産の一部分割があ
ったものとして,遺産分割手続を経ずに,その所有権が相続開始と同時にBに帰属する。
3. Bが一方的意思表示でAの遺言の効果を排除することは,Aの遺言を遺贈と解すると,
相続を放棄しなくても可能であるが,遺産分割方法の指定と解すると,相続を放棄する以
外には不可能である。
4.甲不動産の価額がBの法定相続分に相当する額を超えるときは,Aの遺言を遺贈と解す
ると,他の共同相続人は遺留分減殺請求権で対抗するほかないが,遺産分割方法の指定と
解すると,法定相続分を超える分割はできないから,その指定は無効となる。
5.Aの遺言を遺贈と解しても遺産分割方法の指定と解しても,遺言執行者がいない限り,
B,C,Dの協議で遺言と異なる遺産分割をすることは差し支えない。

平成3年4月19日 土地所有権移転登記手続

相続が開始すると物権的効力が発生する

遺産分割が必要だったり必要なかったり、登記が必要なのか不要なのかとか、整理してまとめないと非常にややこしく、この部分が理解できていないと、そもそも相続させる遺言にして何がどのように変わってくるのかとかわけわかめになる。
今まで相続関連の基本書なんか読んだことがなく、相続分がどうのとか、寄与分がどうのとか、断片的な知識でお茶を濁していたので分からないのが当たり前か。

基本的に相続が開始すると相続人は権利義務を取得する。この場合遺産分割が必要なものもあるが、分割手続きをしていなくても権利義務は取得することに違いはない。

遺贈の効力発生時期

「遺贈の目的物が特定物または特定の権利であるときは、原則として、当然に物権的に権利が受遺者に移転すると解されている。判例(大判大5.11.8民録22.2078)」基本法コンメンタール相続P181
つまり、包括遺贈においては相続人と同一の権利義務を取得するとは言え、特定の物や権利の指定がないため、特定の物を当然に取得するとは言えず、分割手続きが必要になる。

次に平成3年4月19日判決をみてみる。
相続させるという遺言について「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない」としている。
相続人に対して特定の遺産を相続させると遺言しているので遺贈ではなく遺産分割方法の指定であるという結論で特に問題もなさそうだ。なんせ相続人に対してだから猶更である。
逆に言えば、相続人に対して遺贈もできるということになり、では遺贈した場合実質的に何が違うのか、なぜ相続人に対して敢えて遺贈するのか?という素朴な疑問が湧くが、どうやらそんな疑問を持っている人はいないらしい(笑)

相続させる遺言=遺産分割方法の指定と遺贈する遺言の本当の違い

この点、遺贈するという遺言で相続してしまうと登記手続きが煩雑になるが、相続させる遺言だと単独登記できる、という説明ばかりである。
ん?もしかしてそれだけなのか?
最高裁が敢えて遺贈ではなく遺産分割方法の指定と言っているのだから法理論的になにか大きな違いがあるはずである。ん?ないのか?(笑)

ここでH10年の短答過去問をみてみる。
相続させる遺言を遺産分割方法の指定と捉えるか遺贈と捉えるかという問題設定である。
肢1については遺贈について理解していれば問題ない。
肢2については注意が必要である。本来、遺産分割方法の指定であればさらに具体的な分割方法が必要だからである。しかし、特定の遺産や権利を特定人に相続させるという指定であるから、そこからさらに具体的に分割手続きが必要であるとするのは遺言の趣旨を無視するものだろう。従って判例の言うように相続開始と同時に効果が帰属するとしたほうが合理的である。従って遺贈であろうが遺産分割方法の指定であろうが異ならない。
肢3については遺贈と遺産分割方法の指定=相続とで結論がまったく異なってくることは原理原則から分かる。
肢4も原理原則論から答えがでてくる。
肢5は注意が必要だ。遺産分割方法の指定なら相続人全員で違う分割をできるのはすぐに分かる。
遺贈がそれに絡む場合はどうなるのか。ここで、相続開始と同時に権利を取得するから違う分割のやり方はできないのではないか?と思ったが、考えてみたら権利を貰った本人が自由にその権利を放棄できるのだから本人が良ければいい話であった。。。

まとめ

相続させる遺言は遺産分割方法の指定
相続人ではない第三者に相続させる遺言をしても遺贈に変わりはない
相続人に対しても遺贈はできる メリットは知らんがデメリットはある

遺言書作成のとき、「相続させる」と「遺贈する」では効力が変わる?
従来、この解釈について、
①遺贈説と②遺産分割方法の指定説とが対立していました。

両者の違いは、
①遺贈説では遺言者の死亡により、相続人間で遺産分割をしないでも直ちに当該遺産の所有権が移転する、というものに対し、
②遺産分割方法の指定説では、遺言に基づく遺産分割が必要、
とされてきました。

しかし、最高裁の判決により、この議論に決着がつきました。遺産分割方法の指定説にたちながら、遺言者の死亡により直ちに所有権移転の効果が生ずるという新しい判断が示されたのです。これにより、両者の違いは登記手続や登録免許税の額といった付随的な点に差異が生ずるということにすぎないという結論になりました。

現在の公証実務においては、遺言によって遺産に属する特定の不動産を特定の人に帰属させる場合、その特定の人が相続人でない場合は「遺贈する」と表現し、その特定の人が相続人である場合は「相続させる」と表現しています

そもそも
相続人に対して相続させるというのは分かるが、第三者に相続させるという表現を使う事自体おかしな話であって、相続人に対して相続させるのは遺産分割方法の指定と解してよいだろう。しかし、問題は第三者に対してであって、この場合どうなるか?ということになる。
裁判所は結局遺産分割方法の指定だが、分割せずに直で所有権が移転するという意味が分からない結論をだしている。これが民法のわかりづらさで、ここにロジックはないと言っていい。結論的により妥当な結論をだしているだけだろう。相続させるという表現で相続人に相続させると遺産分割方法の指定にならないのであれば、端的に遺産分割方法の指定と解する必要はなく、当該財産を直で相続するとすればよいだけだ。
しかし、

「相続させる」遺言、遺贈について
あげる人(被相続人)より貰う人が先に死亡した場合には、「相続させる」遺言はその限度で効力を失い、それぞれの相続人がそれぞれの相続分に応じて相続する

相続させる旨の遺言は仮に相続人に対してのものであっても代襲しないため、その意味ではやはり遺産分割方法の指定と解した方が分かりやすい。
遺産分割方法の指定ではあるが、相続させるという表現に特別の意味をもたせる(分割をせずに自動的に移転)ものだろう。
そうするとこれは結局遺贈ということになる(笑)なぜ遺贈とせずに遺産分割方法の指定であると裁判所は解するのか?

相続させる旨の遺言による相続登記
遺産分割協議を経ずに、遺産を相続人に直接承継させたいといった要望は、特定遺贈により実現することが可能ですが、遺贈ではなく相続にこだわった理由としては、当時、「遺贈」を登記原因とする所有権移転登記の登録免許税が、「相続」を登記原因とする所有権移転登記の登録免許税より高額であったためであるとか、相続人に対して遺贈することは一般的ではなかったためであるとか言われています

平成3年4月19日 判例
当該判例は相続人に対して相続させる旨の遺言をした場合の話なので、そうなると遺産分割方法の指定と解してもおかしくはないが、そうすると今度はなぜ遺産分割を経ずに直接移転するのかと言えば、要は本来遺贈の趣旨のものだからなのだろう。
結局、相続させる遺言は実質的に遺贈なのだが、遺贈と解すると登録免許税が高くなる(今は同じだが)ため苦肉の策としてこんな支離滅裂なロジックで判決をだしているということで自己解決した。

遺贈の条文一覧

遺贈についての条文は結構多い。
ざっと見ただけで986条から1003条まであった。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
(受遺者による果実の取得)
第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈義務者による費用の償還請求)
第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十八条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の物上代位)
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
第千条 削除
(債権の遺贈の物上代位)
第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
(負担付遺贈)
第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

さて短答式で遺贈に関してどのような問題が出ているのか。遺贈単独で問題を構成するというのは少なく、相続の問題の中で遺贈がからむパターンになろう。

994受遺者が遺言者より先に死亡した場合→遺贈無効 ※包括遺贈であっても無効になる。
996受遺者が遺贈を承認するか放棄するか意思表示しないで死亡した場合→遺贈自体は有効で、受遺者の相続人が承認するかしないかを決める事ができる ※受遺者は遺言者より後に死亡しているので遺贈が無効ではない。

990包括遺贈は相続人と同一の権利義務を取得するが、まったくの同一の権利義務ではない。
986遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄ができるのは特定遺贈の場合であり、包括遺贈は相続人に準じて包括遺贈を知った時から3か月以内(990,915) また、包括遺贈の放棄は家裁への申述が必要だが特定遺贈は不要。
特定遺贈の場合の「承認は明示の意思表示が必要というわけではなく遺贈の効果が確定するにすぎない。 遺贈は遺言者の死亡時に死亡につき受遺者が知ると知らざるとを問わず、またその意思と無関係に当然に効力が生ずる。985①」 基本法コンメンタール相続P182

985①によれば遺言は遺言者の死亡によって効力を生ずると規定しているが、では遺言ではない場合の相続、また包括遺贈における承認などはどうか。

当然承継と相続の承認と放棄

896 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。と規定し当然承継する。
つまり、承認しようがしまいが承継するのが原則である。
とは言え、借金が多い場合など相続したくない場合もある。従って承認するかしないか、放棄するのか検討する期間を与え最終判断させてくれる。

当然承継の原則は遺言による場合でも異なるところはない。また、単純承認に要式は必要とされていない。
従って何らかの承認の意思表示がなければ相続できないとか遺贈が無効になるということはない。

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