司法書士の短答過去問を問いていて素朴な疑問が生まれたので備忘録。
訴訟代理権を欠く者がした訴訟行為は、訴訟能力を有する当事者の追認により、
行為の時にさかのぼってその効力を生ずるが、法定代理権を欠く者がした訴訟
行為は、訴訟能力を有する当事者の追認があっても行為の時にさかのぼってそ
の効力を生ずることはない。
答えは×
問題の後半法定代理権を~は59,34②により×だと分かる。よって×で問題なさそうだが、短答落ち常連は引っかかる。
訴訟代理権を欠く者がした訴訟行為であっても訴訟能力のある当事者の追認によって有効となる。
一見なんの問題もなさそうだ。条文にも確かにそう書いてある。次いこう、とはならない(笑)
なにかひっかかる例えば以下の事例
https://core.ac.uk/download/pdf/145782152.pdf
また、以下の問題にもひっかかる
当事者がその訴訟代理人の事実に関する陳述を直ちに取り消した時は当該陳述はその効力を生じない。
条文どおりで〇。
(当事者による更正)
第五十七条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
訴訟代理人の事実に関する陳述については当事者はいつでもこれを取消し又は更正することができる。
さて、この問題は〇か×か。
いつでもということは文字通りいつでもなので、直ちに取り消せるし、いつまでたっても取り消せる、ということでもある。なので×だが、ここで〇にしてしまうのが常連落ち。
条文の文章は「直ちに取り消したとき」は「その効力を生じない」のであって、そもそも直ちに取り消せるとは言っていない。いつまで取消せるかは言っていない。
「直ちに取り消せる」という文章だけだと、それ以外が完全に否定されていないとも読める。
と言うか、論理学的に言えば否定はされていないが、肯定もされていないのでいつまで取消せるかは分からない。
それを勝手に自分解釈してしまう。
これが間違いのもとなのだった(笑)
条文や問題文を字面だけ追って表面上だけしか読んでいないということの証左だろう。
条文の論理構造
※改めて自分解釈を見るとやはり色々と間違っている(笑)
条文では
たたちに取消したとき → 効力を生じない
Aのとき → Bではない
ということでそれ以外の条件についてはなんら規定されていない。従っていつでも取消せるわけではない。
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