(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
(代位行使の範囲)
第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
(相手方の抗弁)
第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
改正により債権者代位権の変わった点ポイント
裁判上の代位廃止
債務者自ら取り立て可能
債権保全の必要性
改正によっても変わっていない点
期限到来(保存行為は未到来でも可)
無資力(※転用事例は不要)
被代位権利にならないもの
・一身専属権
・差押禁止債権
・強制執行できないもの
※債権譲渡の通知の代位はできない(代理は可能)。が通知請求の代位行使はできる。
改正により新設された条文
423の2
可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ
423の3
金銭、動産は債権者への支払又は引渡し可(※判例・転用事例では不動産を直接債権者へ引き渡し可)
〇登記は423の7で規定。民法423条の7(登記又は登録請求権の保全)民法改正勉強ノート73
※この場合でも自己への直接登記は不可
423の4
債権者が主張できるのは債務者自身が主張できるものに限られる
423の5
債務者の取立てその他の処分の権限
債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない
※改正前は処分権限を失う。代位されると当事者適格を失ってしまうので当事者参加できなかった。
423の6
訴訟告知の義務がある
民訴53で46の補助参加の判決の効力
推定相続人は債権者ではない
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