条文の論理~又は、若しくは

又は
若しくは
について混乱(笑)
http://www.law-ed07.com/cyber-law/yougo/matawa.html
要はグループ分けしているだけで段階的な区別があるわけではないようだ。
二段階とか三段階とか説明されると上下関係があって括られるグループなどがあって、数学のカッコと同じような役割を持っているのかと思わせて、結局並列で単に選択させるだけだったようだ。
今更ながらおじさんびっくりである(笑)

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