錯誤の改正

旧民法の条文では錯誤の内容についてはなんら規定されていないことに改めて驚いた(笑)

取消せる錯誤の限定

改正されて「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」という限定がまず付され
さらに錯誤を1号2号で類型化
1号はいわゆる表示上の錯誤と内容の錯誤
2号は動機の錯誤

動機の錯誤は表示が必要?

そして、2項で、2号の動機の錯誤(基礎事情の錯誤と言うらしい)の場合は、法律行為の基礎として表示されていたときに限り取消せるとなっている
この点動機を表示するとはどういう事なのか?
①法律行為の基礎とされた事情の誤認
②それがが法律行為の基礎として表示されていること
基礎事情の表示は必ずしも表意者でなくてもよい、らしい 新債権法の論点と解釈P25

重過失ある場合でも取消せる場合とは

表意者に重過失がある場合は旧法でも無効を主張できなかったが、新法ではその例外規定が設けられている3項①②

錯誤取消と善意無過失の第三者

さらに、④取消は善意無過失の第三者には対抗できないとする

錯誤は無効から取り消しへ

ある意味もっとも重要なのは錯誤は無効ではなく取消と規定されている点である
この点、無効は初めから無効だから第三者でも無効主張できるとかできないとか言った論点は消えるのだろうか
取消だと取消権のあるものが限定されているはずだが、どうせまた新たな論点が出てくるに違いない。
いずれにしろ126条の取消規定が適用されることで間違いないようだ。

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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