H25 〔第26問〕(配点:2)
精神鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[№49])
1.検察官は,医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合,裁判官に被疑者の鑑定留置を請
求しなければならない。
2.検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は,鑑定留置状により留置された被疑
者については,医療器具が整備された病院においてであれば,裁判官の許可がなくても,血液
を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
3.裁判所は,裁判員裁判対象事件につき,公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を
行うことを決定した場合,当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認め
るときは,公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う
旨の決定をすることができる。
4.裁判所は,精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても,適当と認めるときは,職権で保
釈を許すことができる。
5.裁判所は,被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載
した書面」については,検察官が証拠とすることに同意しない場合でも,被告人が証拠とする
ことに同意すれば,直ちに証拠とすることができる。
正解は3
肢5 「同意すれば,直ちに証拠とすることができる」
そもそも裁判所の鑑定は321②で問答無用で証拠とできる。という知識はあっても華麗に〇としてしまうのが短答落ちの思考回路なのである(笑)
つまり、こういうロジックである。
そもそも証拠とできるんだから、検察官が同意しようがしまいが証拠とできる。被告人が同意すればそりゃ証拠とできるに決まってる。。。
この文章は要するに同意しなければ証拠とできないという意味である。。。論理学の勉強をしてもこのありさまである。
本来この問題はサービス問題だろう。
しかし、肢の3がまったく意味不明なので3と5で悩むわけである。そして自信をもって間違ってしまうのだ。。。
※追記 短答落ちの論理
さて、改めて解いていて自分の書いた記事(基本書など何も見ずに書いていた)を読んでちょっと何言ってるかわからない(笑)
ということで、アガルートの短答知識完成講座Ⅱ刑事訴訟法上P230を確認
鑑定人が作成した供述書であり伝聞証拠・・・
え (笑)
問答無用で証拠とできる321②は裁判官の検証・・・(笑)
論理とかクソどうでもよかった( ^ω^)・・・
根本的に知識がないところにもってきて、勘違いした知識を前提にして答えあわせをしようとしてもうまくいかないわけで、どうにかして辻褄を合わせようとして論理云々を引っ張り出してきているのだろう。
お話にならないとはこの事である。
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