令和2〔第19問〕(配点:2)
株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[№20])
1.株式会社は,株主が他人のために株式を有する者でないときは,当該株主が株主総会におい
てその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
2.取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当
該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても,当該事項につい
て必要な説明をしなければならない。
3.役員を選任し,又は解任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めによって排除すること
ができる。
4.判例の趣旨によれば,株主は,株主総会の決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの
訴えを提起した場合には,当該期間経過後であっても,新たな取消事由を追加主張すること
ができる。
5.定足数を満たしていないのに,定足数を満たしたものとして,株式会社が株主総会の決議が
成立したものとしたときは,当該決議は,無効である。
正解は1ですが、
3.役員を選任し,又は解任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めによって排除することができる。
明らかに肢1が正しいため問題ないわけですが、排除ってどういう意味なのか。言葉通り定足数自体をなくすことなのでしょうね。
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
仮に五分の一以上とかにするのはダメという意味なんでしょうね。
だとするなら三分の一未満にはできないのほうがよさそうですけど。。。
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