なぜ何十回も司法試験に受からない人がいるのか?

※追記法律の条文解釈入門を読んで

又はや若しくはなどの法律用語について改めて勉強し直そうと思い色々とAmazonで検索していました。以前も条文の読み方などの本を買った事があったのですが通り一遍のことが書いてあるだけで根本的な腑に落ちる理解というものができませんでした。
往々にして、説明とか解説というものは一般的なよく言われていることが書いてある事が多い。勿論これはこれで間違ったことが書いてあるわけではありませんし、改めて自分が人に説明しようとするとそういう書き方をするかもしれません。
しかし、なんだか腑に落ちない。例えば条文の論理~又は、若しくはでも触れましたが、一般的な説明を自分で咀嚼するときに間違った捉え方、解釈をしているからだと思われます。
それは字面だけをそのままで理解せずに勝手に自分なりの解釈をしている事が多いためだと思われますが、逆に言えば字面だけだとそういう解釈の余地が多く、説明としてはそういう間違いをしないような説明が必要ということなのだと思います。
条文というものはよく幅を持たせて作られているなどと言いますが、まさにそういうことなのだと思います。従って、条文を字面だけで理解しようとすると私のように勝手に解釈を付け足すような人間だと間違いを犯しやすい。
ということで、そういうことなどを解説した本はないかと探していたところ法律の条文解釈入門という本が目に留まる。
私がこれまで感じていたようなことが随所に書いてあり、やはり法律の勉強の仕方というものが間違っていたということを改めて気付かされました。
例えば条文は基本的な単語の意味を説明しない
日本語だと思わない
とか、
同じ用語でも条文が違えば意味が違う
など、こんなことは民法の基本書を開いても書いてないでしょう。言わばそういうことは知っていて当然なものとして話は始まるわけです。
そして、独学者は徐々に混乱することがあるわけです。あれ?じゃあこの場合はどうなるのか?同じ単語なので同じように考えていたらどうやら違うようだ。
主語がない
条文に主語がないこともありますが、日本人だからこそあまりそういうことを気にしません。日本人というものは主語がなくても聞き手が前後の脈絡から推測して判断してくれるからです。しかし、もしかするとその推測が間違っているかもしれません。会話であれば訂正されうるものの、独学で本を読んでいるだけ条文を読むだけだと間違ったままになりかねません。
法律を勉強するときによくリーガルマインドを育てるなどと言いますが、それ以前の話なわけです。

短答式試験で8割とれないと論文式試験ではまぐれでしか受からないのではないか?

現在の司法試験においては短答式試験の合格に要する配点が低いので合否にはあまり影響せず、要は足切りで使われています。その最低ラインは8割どころか4割に設定されています。
では短答式で4割程度しかとれない人が、配点はともかくとして論文式で合格点を得られるかというと恐らくですがかなり厳しいでしょう。
勿論短答で満点とっても論文が書けなければ意味はありませんが。
何を言いたいかと言うと短答式で8割程度の問題がきちんと答えられないようでは論文では余計にボロがでるということです。
ここで言う8割とは点数が8割ではなく、問題をきちんと理解したうえで(何を聞いているのか?)各肢の正誤が概ね8割程度は正解できるという意味です。
選択式マークシートだと曖昧な知識理解でも6割程度はとれたりします。逆に言えば6割程度の正答率だと基本的な知識、理解が欠落していたり、間違って理解していたりすることがかなり多いとみて間違いないです。しかし、このレベルだと間違った理解というものが当然本人では分かっていません。
従って、論文で論理の流れを文章化して表すとき、その間違いが露呈されるのですが、当然本人はその論理的間違いに気づいておらず独学でいくら論文を書きまくってもそれが改善されず、ひいては何度試験を受けても合格しない。
仮に予備校や大学などで添削を受けたとしても当該その問題のその論点については間違いを指摘してもらい改善することはあっても、違う問題論点だと太刀打ちできない。
短答式試験が苦手とか論文は得意とかそういう話ではなく、きちんとした理解をしているかどうかという話で、短答式だとそれが見えにくいという話です。
逆に言えば、論文では問題や論点によってはあまり理解してなくてもそれなりに書ける場合もあるかもしれません。しかし、全科目そんな感じだとやはり厳しいのは変わりないでしょう。
そして、短答式で8割いかないというのは結局基本的な知識や理解が不足している或いは間違っているということになり、単に不足しているのであれば更に勉強すればいいわけですが問題は不足しているとうだけではなく、根本的に間違っている場合なのです。
解答を見て間違っていることに気づけばいいですが、実はロジックを間違えて理解しているのに解答は当たっていたりすると始末に負えません。
このような事が頻発すると、以前解いたときには正答なのに次解くと間違いだったりしますが、ほとんどの過去問勉強法では間違った問題を重点的にやれとあります。一度正答していると二度とその問題は検討しない可能性もあります。
いずれにしろ、なぜ間違うのか?
大きく分けて2種類のパターンがあると思われます。
●単純に知らない
●間違って覚えている、理解している
知らなければ覚えればいい、と思いがちですが司法試験はそんなに単純ではありません。特に短答式では短答プロパーと言われるような重箱の隅をつつくような問題が出されたりもします。そのような問題は少なく基本的なことを覚えていればよい、などと言われたりもしますが、そもそもその基本的な事項とやらが膨大な量です。
条文を一言一句暗記したとしてもそれだけでは足りず、さらに判例も覚えて、かつ判例のロジックも覚えなければいけませんし、学説だってそうでしょう。
とは言え、確かに単純知識問題は知っているか知らないかです。覚えるしかなさそうですが、必ずしも細かいところまで覚えなくてもロジックを理解していれば解けるヒントになる場合も多い。
これは法律と言うものは条文間では矛盾がないようにつくられており、すくなくとも同じ法律の同じカテゴリーでは条文間の構造というものがあって仮に当該条文があることを忘れていても構造上こういう場合はこうなるだろう、或いはこうならなければおかしい、などとアタリをつけることができることがあります。
もっと言えば、法律というものはそういう風につくられていると言っても過言ではないでしょう。
仮に初めて見る法律の条文であっても前後の条文や章立てからこの場合はこうなるのが論理的だろうというふうにアタリをつける能力が法曹には必要であり、その能力があるのかないのかをみるのが司法試験と言えるのかもしれません。
そうすると、もっとも重要なのは基本的な事項について正しい理解をしてそれを記憶しておくという言わば当たり前のところに行きつくわけですが、その為には正しく勉強しなければいけません。
その正しい勉強とは基本書を読んだり、過去問を解くということではなく、法律=条文には何が規定されているのか?判例はなぜそのようなことを言っているのか?ということを正しく理解することです。
そして、条文に何が書かれているのか条文を読んだだけでは判然としない場合に基本書を読んだり、判例はどうなんだということになる。
過去問を解ていると、ではこういう場合はどうなんだ、こういう考え方をするとどんな結論になる?などという新たな視点を提示されさらに勉強をしていくことになるわけで、いずれにしろその根本にあるのは条文になるわけです。
そして、その条文をきちんと正しく理解するには字面をそのまま読んでいては足りない、となるわけです。

条文を読まずに基本書だけで勉強すると一生司法試験に受からない

世の中には秀才、天才と呼べるような人もいるのでそのような人たちにとってはどのような勉強方法であってもたいした違いはないでしょう。
しかし、非秀才、非天才である我々は基本書を読んで過去問を解くだけでは、何度やっても司法試験には受からないでしょう。
基本書だけだと論点の勉強はできても、当該法律の基本的な構造やロジックを理解できてない場合が多いからです。
そもそも論として、論点とは理解しておかなければいけない基本的なことをきちんと理解したうえででてくる法律上の疑義争いなわけで、基本的なことが分かっていないのに論点だけ勉強しても砂上の楼閣なことはすぐに理解できます。
短答式試験のウェイトが下がってしまったため、この点がかなり軽視されているというか間違った認識になっているような気もします。
昔から論点主義、などと言うことも言われてきましたが、論点がなぜ問題とされるのかは条文を事例に当てはめて結論をだすときになんとも変な結論や結論自体がでない場合もあったりして基本的なことを勉強していると必然的にそういう問題提起が自分の中にでてくるはずです。
そして、判例や学説はどう言っているんだ?となるわけです。
論点主義の弊害は、論点がなぜ論点とされるのかを一般的な説明に終始して、学説や判例の結論だけを理解してしまう点でしょう。
本当の意味でなぜ論点なのかがよくわかっていないので、実はその論点ではないのに論文で角度を変えた視点で問題を出されると形式的にはある論点に合致するように見えて飛びついてしまうとか、そういうことになりがちです。
極論すると、論点自体を知らなくても論点とされる事項は問題文から読み取って、条文からそれを裏付けることができればとりあえず論点は指摘することができる。
そのためにはいずれにしろ、条文構造やロジックの理解がなければいけませんが。

現役の弁護士はなぜ無勉で予備短答8割とれるのか?

短答式の過去問解説などでたまに目にする「この肢は常識できれる」などという言葉を鵜呑みにしてはいけません。法律の条文解釈入門にもありますが、法律用語などを日本語としてそのまま解釈していては一生司法試験は受からないでしょう。そもそも常識って一体誰のどこの常識でしょうか?それこそ社会通念上からかけはなれたような判決などいくらでもあるでしょう。
常識できっていては一生司法試験は受からない。そうではなく、きちんとなぜその肢は正解なのか、或いは正解ではないのか、或いは明らかな間違いとは言えないのかなどきちんとした根拠をもって答えられなければいけないのです。
判例問題などであれば判例を読めば答えは書いてあるかもしれませんが、事例問題などは結局のところ各肢が法律的な見解を述べており、その正誤を問う場合はなぜそうなるのかならないのかそのものズバリ条文に書いてある場合もあれば条文に書いてない場合もあります。条文に書いてなければ判例や学説などの出番となりますが、重要判例でもなければ勉強していないかもしれません。基本書にさらっと書かれてあり、それは知っていて当然なのかもしれませんが条文に書いてないのになぜそれが当然の見解と言えるのでしょうか?法律の勉強をする者ならば言わば基本的な事として難しい基本書には書いてないとすると、なぜそうなるのかを理解せずに本番試験に臨むことになります。
むしろ、条文に書いてないのになぜそのような考え方がでてくるのか?が重要で、それが有名論点ならばどんな基本書でも書いてあるでしょう。しかし、論点とも言えないような事項もあります。そういうものはイチイチ基本書でも言及がなく、予備校の過去問解説本に至ってはまるでそんなの常識と言わんばかりの解説で解説にすらなっていない。独学かつ初学者だとそういうもんだとスルーしてしまいがちで、このようなことばかりだと一生試験には受からない。
ベテランほど枝葉末節にこだわって受験期間がより長期化するなどと揶揄されていましたが、腑に落ちないことはきちんと腑に落ちるまで専門書などで根拠づけをしないと短答はよくても論文でボロがでます。
今の時代ならネットである程度のことが検索できるので昔よりは容易でしょう。
現役の弁護士であれば特に勉強しなくても短答式試験で8割はとれるという話を聞いたことがありますが、それはなぜなのか?
あらゆる事例の判例を記憶し、あらゆる短答プロパー的な知識も記憶しているからなのかというとそうではないでしょう。
むしろ短答プロパー的なものであっても条文に書いていないような問題でも正解に導ける術が身についていると言っていいと思います。
事例問題では、ベースとなる判例を理解してそれを当てはめて正答に導ける。各肢の見解が正しいかどうかというよりは、各肢のロジックや結論がベースとなるものと比較してどうなんだという感じで問題を解いていると思われます。
なぜなら、各肢が言っていることそのものが正しいかどうかを言い出すと、そう言えなくもないとなりがちだからです。
法律の見解など100人の弁護士がいれば100通りの見解がありえます。テレビでの法律番組で弁護士が4人いれば意見が一致しないことも多いですがなぜ意見が一致しないのか。
勘違いしてはいけないのが「あなたの考え」をきかれているのではなく、ある法律的見解=それこそ法曹界の言わば常識とされる考え方をあなたはきちんと理解していますか?ということがきかれているのです。
自分の考えというものがまずあって、それを根拠づけるために判例や学説のロジックを利用するのではなく、まず判例などの法曹界でスタンダードになっている考え方があるべきなのです。
現役の弁護士というものはこれを前提として自分の法律的見解を主張するわけですが、法律の初学者や私のような常連落ちは自分の考える見解をまず考えてしまいがちでこれが失敗のもとなのです。

司法試験は特殊な試験である

現在は司法試験の受験回数制限などが設けられていますが、予備試験にはありません。予備試験に受かった人はほぼほぼ司法試験にも受かりますから実質的には予備試験と司法試験は同じようなものと言えるでしょう。そうすると逆説的に司法試験→予備試験も何回も落ち続けることができます(笑)
ノート代わりにこのブログを書いていて何度も読み返し、そして修正加筆していて気づいたのですが、司法試験というのは一般的な試験、例えば大学や或いは資格試験などとは別物だという事。

基本書や参考書にミスリードがある

また、司法試験の勉強には基本書だったり、或いは予備校だったり、過去問だったりあるわけですが、どれも必要十分ではないという点。更に言えば、その道の著名な学者先生が書いたであろう基本書などでも実は論理が間違っていたり、或いは意図的なのかどうかは分かりませんが説明を端折ったりしていて独学での勉強には有害な部分があったりする点。勿論これは全部が全部そうだと言っているのではなくほんの一部分に過ぎませんが、少なくとも言えるのは基本書だけでは原理原則だったりその論点の論理だったり、或いは条文そのもの解釈だったり、法律そのもの習得、及び司法試験を合格するためにはまったくもって必要十分ではないという点です。
勉強をしているとどうしても腑に落ちない部分だったり、理解できない部分だったり、判例の論理がおかしいとか、そういうものがでてきて躓いたりするわけです。
そういう点をなおざりおざなりにして丸暗記で対応しようとするとうまくいかないわけです。特に体系的な理解が必要な場合は実はその論点などの理解に別の知識が前提として必要でそれが関連していたりすることがありますが、それが基本書などに書かれていない場合が多々あります。言わば知っていて当然の如く説明されていません。それこそ推定とみなすなどの言葉の説明なんかイチイチ基本書で触れている暇はありませんよね。そんな事は知っていて当然なわけです。

地頭の良い人はそこらへんに気づく勘が鋭いのでしょう。別の基本書をあたったり、或いは教授などに質問したりして解決していくのかもしれません。
そもそも書かれていない説明が初学者に分かろうはずもなく、分からないからおかしいとも思わず、そういうもんだと記憶するわけです。しかし、その前提にはある論理解釈があるわけです。そうすると、選択式の短答式では最低限の合格点はとれたとしてもそのあやふやな知識では論文式試験にはなかなか合格しないわけです。
論理の流れ、思考の過程が文章で表現されますから結論は合ってても実はこいつ分かってないなというのが如実に分かるわけです。

過去問至上主義の弊害

受験業界ではよく過去問を解けと言われますが、過去問解いただけで受かるはずがありません。肢別本を何十回やっても論文には合格しないでしょう。
私は短答式が苦手だと昔から思っていましたが、確かに短答式が苦手な事に間違いはありません。しかし、短答式独特の言い回しや引っ掛け、或いはパズル問題ではなく、そもそもきちんと理解、記憶していないことが根本的な苦手意識につながっているだけなのです。
論文式は自分で解いても誰かに添削してもらうわけでもなく、試験も1回も受けた事がないので苦手意識もクソもない。

短答の過去問を何度やっても間違う問題があるのは記憶していないのは勿論、理解していないからに他ならない。
そして、何度も過去問をやれば当然記憶するので同じ問題を何度やっても意味はないわけです。そして本試験で似たような問題が出されても華麗に間違ってしまう。
つまり、理解せずに記憶してしまっているため全く同じ問題であれば正解できても、事案をちょっと変えるだけでまったく分からなくなってしまう。いや、分かったつもりになって自信をもって答えて間違う。
つまり、なんにも分かっていないからに他ならない。単純知識問題であれば知っているか知らないかだけですから間違ってもうろ覚えだったからと思えます。
しかし、事案が複雑になったり、或いはあまり見た事のない設定、論理問題だったりするとその問題だけで考えようとします。言わば肢を分析します。しかし、実際は問題の事案があって、そこからどういう帰結になるのかならないのかです。そしてその事案からそういう肢の帰結になるには一定の法律的な要件や論理構造があるわけですが、それに前述したように実は他の条文やあるいは判例の論理だったり、体系的な解釈だったりが関連していたりするわけです。
それを理解していて初めてそういう肢の帰結が妥当なのかそうではないのかが判断できる。
にも関わらずそれをすっとばして、予備校本の解説だけをうのみにして理解したつもりになる。実は予備校本の解説にはミスリードだったり、間違いも多いですが、そもそも分かっていない人間なのですからそれに気付く事はありません。下手をすると自分が勉強してたどり着いた正当な解釈を予備校本がこう言っているのだから間違いだと思ってしまうかもしれません。

判例や学説のロジックを理解、記憶する

法律の問題というのは正解が一つとは言えません。人によって様々な解釈があります。だからこそ短答の問題は判例をもとにしたものが必然的に多くなります。
人によって様々な見方があるし、考え方もあり得ます。それが法律の勉強を難しくしているとも言えます。
国語のテストで作者の考えを答えさせる問題がありますが、法律の問題もこれに似たようなものかもしれません。とは言え、特に短答式においては答えが複数成立してはいけませんから、回答者の考えを聞いているわけではなくすべての回答者が正当に答えを出したならたどり着く答えになります。
そのためには過去の判例などからそういう帰結になる肢になります。もっと言えば民法なら民法、刑法なら刑法の実務や学問で言わば常識とされている事が答えになるわけであって、論理が妥当かどうかではないわけです。
従って、勉強することはそういう事であって自分の考えをつくりあげることではありません。判例がどう言っているのか、なぜそのような結論になるのか。
学説の考え方は判例とどう違うのか違わないのか。違わないのになぜ結論が違ってくるのか?違うのは妥当なのかそうではないのか?
そういうベースになるような知識をきちんと理解記憶していて初めて短答プロパーなどという話になってくる。

論文的な知識が基礎知識である

これを昔は論文的な知識と思っていましたがそうではなく、こういうものが基礎知識なのです。こういう基本的な部分、法律の勉強の土台となる部分が構築されいないから短答にも受からないのです。これは短答プロパーの正確な知識とは意味合いがまったく違います。
土台がしっかりしていれば短答は恐らく無勉でも受かるのでしょう。
そして、その基本的な知識、土台の部分は短答過去問を漫然と何回も解くだけでは身につかない。また、基本書や判例を表面上勉強しても身につかない。何年やっても身につかないのです。
基本書を読む、判例を読む、ただそれだけではどうしようもない。基本書の行間を読み、腑に落ちない点は突き詰めて調べる。判例の論理展開がおかしい場合はなぜそうなるのか?解説の意見が本当にその論理展開で正しいのかどうか自分なりに吟味する。司法試験委員会の見解はどうなのか?
条文をそのまま読めばこういう帰結になるのになぜ答えはこうなるのか?判例がそう言っているから、だけで終わっていないか?

自分に合った勉強方法を早期に見つけたものが勝つ

法律そのものが難しいのではないのでしょう。司法試験も試験そのものが難しいというよりは勉強の仕方が難しいと言えるのかもしれません。従って、いい意味でハマった人は短期で受かる。悪い意味でハマった人は一生受からない。

そのように考えると、実はまともな勉強をしてこなかったんだなとつくづく思います。勉強時間が短いとかそういう話ではなく、勉強のやり方そのものが間違っていたんだと(笑)

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