パスポート発給拒否処分で考える根拠条文とその解釈

安田純平さん「なぜトルコ入国禁止で、全世界に渡航できなくなるのか」パスポート発給しない国を批判
安田さんは2018年10月に解放されて帰国した。2019年1月、拘束中に没収された旅券の再発行を申請したところ、同年7月、外務省から旅券法にもとづいて拒否された。そのため、2020年1月、旅券法の条項は違憲だとして、国を相手取った裁判を東京地裁に起こした。

安田さんの代理人をつとめる岩井信弁護士によると、(1)旅券法13条1項1号(※)に該当する事実がない、(2)旅券法13条1項1号は憲法違反である、(3)仮にこの条項が憲法違反でなくても、今回のケースに適用する処分は違憲である、(4)裁量権を逸脱して違法な処分である――と主張している。

(一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

確かに13条1項1号で発給拒否処分というのは解せない。本当に13条1項1号が根拠なのか?もしかすると7号ではないのか?
現在訴訟が継続中でその中で国の主張が7号ということでもなさそうだ。
仮に理由を7号差し替えられたらあっさり負けてしまいそうだが(笑)
そもそも本当に13条1項1号での処分なのか?こんなの発見

「移動の自由が重要なのは、経験の機会を増やすから」
拘束中にパスポートを取り上げられていた安田さんは、帰国からしばらく経った2019年1月、インドやヨーロッパ各国への家族旅行を計画して、パスポートの発給を申請した。
ところがそれから半年後の7月に届いたのは、「トルコ共和国から5年間の入国禁止措置を受けている」という理由でパスポートの発給自体を拒否する外務大臣の通知書だった。

明確に13条1項1号とは書かれていないが、おそらく13条1項1号を根拠とするような理由である。トルコから入国禁止措置を受けているという事実が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由という解釈も成り立つ。この場合はもちろん7号を根拠とすることになるが、いずれにせよ理由の差し替えは認められているので「13条1項1号」に固執してもあまり意味がないのではないか、などと思った次第である。

※追記
よくよく考えるとこの処分自体は19年1月の7か月後なので当時の処分としては確かに13条1項1号なのだろう。
法律ではたった1か国でも該当すれば発給拒否できてしまうので確かにそうだとすると行き過ぎの感がある。
法律自体を合憲的に解釈すると、「渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者」には「発給しない」か「渡航先の追加をしない」のではなく
「当該国への渡航先の追加をしない」と限定解釈すべきなのではないか。

※追記

安田純平さん旅券拒否、国敗訴 東京地裁「裁量権逸脱か乱用」
内戦下のシリアで約3年4カ月拘束された後、2018年10月に解放されたフリージャーナリストの安田純平さんが、外務省からパスポートの発給を拒否されたのは違法だとして、国に発給拒否処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(品田幸男裁判長)は25日、発給拒否は裁量権の逸脱か乱用に当たり、違法だとして処分を取り消した。

 訴状などによると、安田さんはシリアでの拘束中にパスポートを奪われ、帰国後の19年1月に再発行を申請。外務省は同年7月、解放時にトルコから5年間の入国禁止措置を受けたことを理由に発給を拒否した。

地裁の判断なのでまだ何とも言えないが、裁量権での構成も少し解せないが。
法規をそのまま適用すると国の運用自体がおかしいとは必ずしも言えない。裁量権の逸脱乱用の論理構成にしてしまうと法律自体は当然有効であり限定解釈なども必要なく、適用違憲というわけでもなくなる。
今後似たような事案が起きた場合国の裁量次第では発給自体の拒否ができてしまう。そうすると、今回の事案では裁量の基準のようなものが示されているはず?で、その裁量の基準や要件みたいなものが重要になってくるが。。。

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