民法 無権代理人を相続するとどうなっちゃうの? 裁判所の執行官試験の過去問というものを見ていたら択一試験に以下の肢が4 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合は,当該相続人は,本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することができる。正答は×加齢に間違る、いや(笑... 2024.01.19 民法