過去の記事~既成条件
いつものことですが、もう何を書いているのかわけがわかりません(笑)
ということで改めてまとめたいと思いますが、そもそも論として停止条件が無条件になるとどうなるのか?が分かっていない(笑)
停止条件の場合
【具体例】 「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。すでに受贈者が宅建試験に合格している場合、無条件(条件はなくなり)、贈与者は、すぐに10万円をあげないといけません
なんですと!?
つまり停止条件が無条件になるという意味は文字通り無条件で効力が発生するということ※追記「停止条件は条件成就まで契約の内容実現を停止している状態」
停止条件は条件が成就すると効力が発生するものですが、私はどうやら条件が成就しないと契約そのものが発効しないと思っていたのかもしれません(笑)※追記「むしろ停止条件とは停止している契約の内容実現を条件成就によって解除するもの(笑)」
結局停止条件付の契約というのは契約そのものは成立していて、ある種効力もあると考えたほうがよく、条件にかかる部分、この場合で言えば10万円をあげるという部分が実行されるかどうかなので、条件が成就しないとこの部分は実行されないだけで条件が成就されれば実行される。
普通に考えるとこれでいい。。。条件が既に成就している場合に当該契約を成立させる意味があるのかないかが言わば立法政策の問題であり、ここにロジックはない。
解除条件は解除するための条件が既に成就しているわけだから無条件としてしまうと即解除となると考えていたが、どうやら違うようである。
■解除条件において、条件がすでに成就していた場合、契約自体、無効となります。
【具体例】 「就職するまで、お小遣い10万円をあげるよ!」という贈与契約を締結したとします。当該贈与契約のときに、すでに受贈者が就職していた場合、この贈与契約は無効となります。贈与者は、お小遣い10万円をあげなくてもよい。
言い換えると「就職」という条件が成就されると10万円あげるという契約が解除されるという条項を含む契約を結ぶ、これ自体が無効になるということである。
もし、無条件とすると条件がなくなるためこの契約の終了時期(言い換えると成就時期)がないということになりかねない(終了時期を示す場合もあるため一概には言えない)
無条件というのは条件がなくなるということで
停止条件の場合は条件成就で効力発生→条件なく効力発生
解除条件に当てはめると
条件成就で契約解除→条件なく解除と考えたが
10万円あげる → 条件成就 → 契約解除
条件自体がなくなる=無条件(条件成就したと考えない)なので契約がそのまま存続するではなく
従って、停止条件の場合に無条件とすると条件成就と考えるのではなく条件自体がなくなったと考える
停止条件の場合は既に条件成就の場合に無条件=条件なく効力発生
契約自体は存続しているので当然効力も即発生させることになる
しかし、解除条件の場合に既に条件成就の場合に無条件、条件がなくなったと考えると契約が存続することになってしまう
しかし、既に条件は成就しているのだから解除条件をつけた意味と真逆の結論になっておかしな規定となる
従って、無効としているのだろう
停止条件と解除条件の意味まとめ
停止条件・・・条件成就まで効力を停止
解除条件・・・条件成就まで効力存続
既に条件成就しているのに両者の契約を結ぶ意味があるか?ではなく、当該契約を結んだらどうなるのかと考えると
既に条件成就している停止条件⇒無条件だと契約を結べば即効力発生
既に条件成就している解除条件⇒無条件だとずっと効力が存続し、終期がない場合に困る
とは言え、停止条件であっても無効としてもいいわけで、ここは立法政策の問題に過ぎない
実際、次の不成就条件でこの理屈の矛盾が露呈する(笑)
不成就条件の場合
そう考えると、条件がもはや成就しないと確定している場合は
停止条件の場合
本来条件成就しないのだから永遠に効力は発生しないため無条件とするのはおかしいし、そもそも契約を存続させておく意味すらない
従って無効
しかし、
解除条件の場合
条件が成就しないためこの場合も契約が存続することになる(前述の如く一概には言えない)
無条件としたほうが本来の趣旨に合致すると考えているのかもしれないが、無効としてもよさそうである
改めて考えると、停止条件の場合は理屈的に問題なさそうだが、解除条件で上の理屈だとどうもうまくいかない
ということは理屈が違うのかもしれない(笑)
条件が既に成就している 停止条件は契約が発効しているといえる
条件が成就しない場合 解除条件は契約が有効に存続している
停止条件付契約は 効力の一時停止 ⇒ 解約は結んだがまだ実行されていない
解除条件付契約は 解約の条件をつけた通常の契約と変わらないとも言える ⇒ 契約を結べば解除されるまで実行される
どう考えても解除条件は理屈にあわない(笑)
ポイント
条件成就、或いは不成就の場合に民法の規定がないとしたらどのような結果になるか考えてみる
このとき矛盾や不合理のない結論になるように民法で規定されている
無条件の意味は条件がないと仮定した場合のことを言っている
停止条件 条件成就で効力が発生
解除条件 条件成就で効力(解除の効力)が発生
無条件=条件がなくなるということは効力が発生しなくなる停止されず即実行されるということであり、解除条件の場合に無条件だとすると、条件なく解除になる
停止条件の契約内容は 条件成就⇒●●が実行される
解除条件は 条件成就⇒実行しているものが解除される
条件なく実行
条件なく解除 ⇒ 実行しているものを解除⇒しなくてよい
このように見ると停止条件であろうが解除条件であろうが条件成就によってある要件が実行されることに違いない
停止条件は条件成就でその当該要件を実行
解除条件は条件成就でその当該要件を実行だが、その要件は既に実行されているものを解除するという意味での実行
停止条件 は 契約当初ではまだ実行されていない ⇒ 条件成就で実行
解除条件 は 契約当初では実行されている ⇒ 条件成就で解除
無条件と無効
無条件は条件がなくなるのみなので契約自体は残っている
●停止条件で無条件とすると即実行
●解除条件で無条件とするとそのまま存続
条件が既に成就している場合と条件が成就しない場合
条件が既に成就している場合それをそのまま当てはめると
●停止条件は即実行
●解除条件は即解除⇒そのまま存続
となるが、民法は解除条件の場合は無効としている
条件が成就しないということが確定している
●停止条件は永遠に実行されない ⇒ 確かにそんな停止条件の契約は意味がない
●解除条件も永遠に実行されない ⇒ そのまま存続するだけ
民法もそのような規定ぶりである
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