停止条件と既成条件と無条件

過去の記事~既成条件
いつものことですが、もう何を書いているのかわけがわかりません(笑)
ということで改めてまとめたいと思いますが、そもそも論として停止条件が無条件になるとどうなるのか?が分かっていない(笑)

停止条件の場合

既成条件とは?既成条件の効果は?

【具体例】 「宅建試験に合格したら、10万円をプレゼントするよ!」という贈与契約を締結したとします。すでに受贈者が宅建試験に合格している場合、無条件(条件はなくなり)、贈与者は、すぐに10万円をあげないといけません

なんですと!?
つまり停止条件が無条件になるという意味は文字通り無条件で効力が発生するということ
停止条件は条件が成就すると効力が発生するものですが、私はどうやら条件が成就しないと契約そのものが発効しないと思っていたのかもしれません(笑)

結局停止条件付の契約というのは契約そのものは成立していて、ある種効力もあると考えたほうがよく、条件にかかる部分、この場合で言えば10万円をあげるという部分が実行されるかどうかなので、条件が成就しないとこの部分は実行されないだけで条件が成就されれば実行される。

普通に考えるとこれでいい。。。条件が既に成就している場合に当該契約を成立させる意味があるのかないかが言わば立法政策の問題であり、ここにロジックはない

解除条件は解除するための条件が既に成就しているわけだから無条件としてしまうと即解除となると考えていたが、どうやら違うようである。

■解除条件において、条件がすでに成就していた場合、契約自体、無効となります。

【具体例】 「就職するまで、お小遣い10万円をあげるよ!」という贈与契約を締結したとします。当該贈与契約のときに、すでに受贈者が就職していた場合、この贈与契約は無効となります。贈与者は、お小遣い10万円をあげなくてもよい。

言い換えると「就職」という条件が成就されると10万円あげるという契約が解除されるという条項を含む契約を結ぶ、これ自体が無効になるということである。
もし、無条件とすると条件がなくなるためこの契約の終了時期(言い換えると成就時期)がないということになりかねない(終了時期を示す場合もあるため一概には言えない)

無条件というのは条件がなくなるということで
停止条件の場合は条件成就で効力発生→条件なく効力発生
解除条件に当てはめると
条件成就で契約解除→条件なく解除と考えたが

10万円あげる → 条件成就 → 契約解除

条件自体がなくなる=無条件(条件成就したと考えない)なので契約がそのまま存続する
従って、停止条件の場合に無条件とすると条件成就と考えるのではなく条件自体がなくなったと考える
契約自体は存続しているので当然効力も即発生させることになる
解除条件の場合に無条件、条件がなくなったと考えると契約が存続することになる
しかし、既に条件は成就しているのだから解除条件をつけた意味と真逆の結論になっておかしな規定となる
従って、無効としているのだろう

不成就条件の場合

そう考えると、条件がもはや成就しないと確定している場合は
停止条件の場合
本来条件成就しないのだから永遠に効力は発生しないため無条件とするのはおかしいし、そもそも契約を存続させておく意味すらない

解除条件の場合
条件が成就しないためこの場合も契約が存続することになる(前述の如く一概には言えない)
無条件とすると、本来の趣旨に合致すると考えているのだろうが、無効とする立法政策もなくはない

ポイント

条件成就、或いは不成就の場合に民法の規定がないとしたらどのような結果になるか考えてみる
このとき矛盾や不合理のない結論になるように民法で規定されている
無条件の意味は条件がないと仮定した場合のことを言っている

停止条件 条件成就で効力が発生

解除条件 条件成就で効力(解除の効力)が発生

無条件=条件がなくなるということは効力が発生しなくなるということであり、解除条件の場合は解除の効力も発生しなくなるということである

コメント

タイトルとURLをコピーしました