第三者の家には家宅捜索できないのか?

今日も相棒を見ていた
青木君初登場の回かな?殺人現場を目撃し、しかもそれをビデオに撮っていたにもかかわらず警察には協力しないという底意地の悪い青木君(笑)
そこで、証拠物を押収しようと、盗撮の容疑で令状をとろうとするものの、冠城亘が法務省コネクションを使い裁判官に圧力をかけてそれを阻止する
が、ここで疑問が?家宅捜索って第三者の所有物に対してはできないんだっけか?
面白いのはこういった初歩の初歩について一刀両断的に明確な回答をしているものがないということである。というか、そもそもそういった疑問を提起しているものすらない
これが法律を独学する難しさである
今の時代AIがある程度の答えをだしてくれるが、AIでは本当に知りたい答えではなく、そもそも質問をはき違えている場合が多々ある
例えば今回の問題は犯罪の被疑者ではない第三者が犯罪の証明に欠かせない証拠物件を所有しているという蓋然性が高く、その第三者宅へ家宅捜索できるのかできないのか?である

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