Contents
出題の趣旨
設問1
公金支出が憲法に違反するのではないかと考えるB村の住民から相談を受け,弁護士としてどのような訴訟を提起するか
訴訟代理人として行う憲法上の主張
設問2
原告の主張,被告の反論とも,およそあり得ないような極端な見解を述べ,「あなた自身の見解」では中間の立場を採るといった,技巧に走る答案は求められていない
憲法第89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出の禁止が問題となる
C宗及びA寺が宗教法人法上の宗教法人であるか否かについて,あえて記述していない
「宗教上の組織若しくは団体」の定義を述べつつ,
遺族会はこれに該当しないとした箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決(最判平成5年2月16日民集47巻3号1687頁)や,氏子集団がこれに該当するとした空知太神社訴訟判決(最判平成22年1月20日民集64巻1号128頁)を参考にしながら検討すると,C宗及びA寺が「宗教上の組織若しくは団体」に該当することが肯定される
憲法第89条前段の問題であるとすると,「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出は,憲法第20条第1項後段の特権付与の禁止に抵触することにもなり得る
愛媛玉串料訴訟判決(最判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁)は,「宗教上の組織若しくは団体」への玉串料の奉納を憲法第20条第3項の「宗教的活動」の禁止の問題を中心として判断した
火災で延焼した神社再建への公金支出の問題である本問の場合には,B村の「宗教的活動」と捉えるのか,それともB村によるA寺への「特権付与」の問題と捉えるのか,検討する
憲法第89条前段の下で,公金支出の禁止は絶対的禁止なのか,それともその禁止は相対化されるのかが,問題となる
憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して,どのような判断枠組みを構築するのか
問題となった公金支出を合憲とした津地鎮祭訴訟判決(最判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁),問題となった公金支出を違憲とした愛媛玉串料訴訟判決,そして総合考慮によって私有地の無償貸与を違憲とした空知太神社訴訟判決等
判例動向を踏まえつつ,原告の主張,被告の反論,そして「あなた自身の見解」における判断枠組みを構築
法律上はA寺のDに対する埋葬拒否が「正当の理由」に該当するとしても,B村の村民の誰でもがA寺の墓地に埋葬することを認められるわけではないということから,A寺を「公共的な存在」と位置付けることの妥当性が問題
そのような墓地を含めた土地整備費用の助成の合憲性を検討する
本堂は,A寺が宗教的行為を行う場であるが一般住民のための場としても利用されている
庫裏は,住居という点にのみ重点を置けば,他の村民の住居と同じ性格のものと位置付けられ得る
他方で,A寺を管掌する僧侶である住職が住むことに重点を置けば,庫裏は単なる住居とはいえず,「宗教上の組織若しくは団体」のための住居と位置付けられ得る
複合的な性格を分析しつつ,それぞれへの公金支出の合憲性を個別的・具体的に検討する
採点実感
地方自治体による助成が題材
まず憲法第89条前段が問題
その上で憲法第20条第1項後段と第20条第3項との関連をも考慮
しかしながら憲法の各条文の意義がきちんと理解されておらず,それゆえに事案に即した条文解釈ができていない答案が目立った
A寺が憲法第89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するか否かから論ずるべきであるが,この点に言及している答案が非常に少なかった
政教分離について,なぜ厳格に分離すべきなのか,あるいは,なぜ厳格な分離が現実的ではないのかといったことについての理由付けなど,政教分離の構造や解釈などに全く言及しないまま,審査基準を展開する
目的効果基準とは何か,なぜそれを用いるかについて説得的に論じていない答案が少なくなかった
「宗教性」の反対語が「公共性」であるかのように問題がすり替わってしまった答案が散見された
A寺が「公共的性格」を有しているか否かについて,墓地,埋葬等に関する法律をめぐるDとA寺とのやり取りを用いて論じている問題感覚の鋭い答案があった
内容的に区分する意味がないにもかかわらず,過度に細かく項目を分けている答案がかなり見られる
訴訟代理人を「弁護人」等と誤って記載する
「優秀」と認められる答案
「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金支出(憲法第89条前段)の問題であり,公金支出の禁止を厳格に解するか否かについて,政教分離原則を規定する憲法の各条文の関係及び解釈,更に関連する重要判例を踏まえつつ検討し,
そして具体的事実を的確に抽出・分析して,助成の対象それぞれについて一定の筋道の通った結論を導き出している答案
宗教上の組織若しくは団体とは
公金の支出が違法だから、それを取り消すなり返還せよという訴訟になるが、問題はその違法となる理由として憲法上の主張をせよという事である。憲法の問題だから当たり前か。
そうなれば、憲法89条に違反しているかどうかを検討することになろう。そして、宗教上の組織若しくは団体に該当するかどうかまず検討されなければならない。
箕面忠魂碑判決
この点については紹介されている判例箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決 を見よう。
また、違法な公金の支出だとして89条に違反する場合は20条3項に違反する場合もあることを津地鎮祭判決で述べられているのでこの点についても言及する必要がある事が述べられている。
事案の概要
「旧忠魂碑は、戦後の一時期、その碑石部分が地中に埋められたことがあったが、大正五年に分会がa村の承諾を得て公有地上に設置して以来、右公有地上に存続してきたものであって、箕面市がした本件移設・再建等の行為は、右公有地に隣接するH小学校における児童数の増加、校舎の老朽化等により校舎の建替え等を行うことが急務となり、そのために右公有地を学校敷地に編入する必要が生じ、旧忠魂碑を他の場所に移設せざるを得なくなったことから、市遺族会との交渉の結果に基づき、N土地開発公社から本件土地を買い受け、従前と同様、本件敷地を代替地として市遺族会に対し無償貸与し、右敷地上に移設、再建した」
遺族会の宗教上の組織団体性
後述する定義を以下の具体的事実に当てはめ
「本件忠魂碑と神道等の特定の宗教とのかかわりは、少なくとも戦後においては希薄であり、本件忠魂碑をS神社又はT神社の分身(いわゆる「村の靖国」)とみることはできない」
「これを維持管理している市遺族会は、箕面市内に居住する戦没者遺族を会員とし、戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体であって、宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではない」
問題とされている行為 宗教的活動と政教分離
旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建するため右公社から本件土地を代替地として買い受けた行為(本件売買)
旧忠魂碑を本件敷地上に移設、再建した行為(本件移設・再建)
市遺族会に対し、本件忠魂碑の敷地として本件敷地を無償貸与した行為(本件貸与)
これらの行為の適法性 宗教的活動にあたるか
専ら世俗的なものと認められ、その効果も、特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない。したがって、箕面市の右各行為は、宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動には当たらない
箕面忠魂碑判決ザックリまとめ
問題とされている行為には無償貸与が含まれており空知太と類似
一連の行為をまず20条3項に違反するかどうかで検討し、さらに89条、20条1項でも検討。
20③を目的効果基準で検討して違反していない。
89、20①については遺族会が宗教上の組織団体にあたらないとして、違反しない。
本判決の宗教上の組織団体の判断ロジックについての記事↓
箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決の宗教上の組織団体の判断基準
憲法:「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出等の禁止 司法書士試験過去問解説(平成22年度・憲法・第2問)
公金支出等の行為が目的効果基準の意味で政教分離規定に違反することになるような組織・団体が、89条で禁止されている組織・団体だと述べるわけです『換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すもの』
この判例は宗教上の組織団体とは何かを判断するリーディングケースのように言われているが、実際に判例を読んでみるとなんだかぼやっとしている定義だということが分かる。
要するに言いたいことは、目的効果基準から考えて公金支出の行為が違法となるような組織団体が89条にいう宗教上の組織団体と言っているようである。物凄く技巧的な手法を使っており、試験でこんな事書くと評価下げそうな気もするが。
とは言え、そのように考えると、本来の目的は別として宗教的活動をするような組織団体で、その組織団体にお金を支出したりすることが世の中の人たちから見て、あそこの宗教?団体ってなんだか特別な存在なんだな、と思わせるような団体でも該当するのだろうか。でも逆に言うと、仮に宗教団体であっても、世の中の人から見て、あんな宗教団体に公金を支出するなんてもったいないじゃない?という感じだと上のロジックからは89条や20条3項もしくは1項には違反しないことになる。
神社が89条の宗教上の組織団体に当てはまらないこともある理屈
まさに、地鎮祭なんかその類かもしれないな。なっとく。ん?これはちょっとおかしな理屈だぞ。
神社とかお寺は文字通り、裁判所が認定しようがしまいが常識的には宗教上の組織団体で間違いないはずだ。地鎮祭などでお金を支出したのは宗教的活動にあたらない、という事と、宗教上の組織団体かどうかは別の次元の話である。
宗教上の組織団体に該当しても、すべての公金の支出が違法になるかどうかはまた別の次元の話であるから、目的効果基準から考えて宗教上の組織団体と考えてしまうのはロジックとしておかしいのではないか?
改めて判例をみよう。
憲法二〇条一項後段にいう「宗教団体」、憲法八九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。このことは、前掲各大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
確かに
A 国家が、当該団体に 特権付与、公金支出 を 行う
Aを行う事が 政教分離原則に違反する という結論を招くような団体
と言っている。
逆に言えば、政教分離に違反しないような公金支出と判断されればそれは宗教上の組織団体ではない、となりそうだが、宗教上の組織団体にあたらなければ勿論政教分離に違反することはない。
しかし、宗教上の組織団体であっても違法な公金の支出とならない場合もある。政教分離に違反するような公金支出になるからその組織団体は宗教上の組織である、という理屈は宗教上の組織団体と20条あるいは89条に違反する行為を混同するものだろう。しかし、判例がそう言っている以上我々受験生としてはそういう問題意識をさらっと見せつつ粛々と判例に従った論文を書いた方が無難。
もっとも、換言して端的に述べられている定義を素直に当てはめると神社とかお寺は宗教上の組織団体に当てはまることになるし、当てはまったからと言ってその組織団体への公金の支出が違法になるかはまた別の話である。
H22年空知太判決
他方、箕面忠魂碑判決と同じような事例で紹介判例でもある空知太神社訴訟をみてみよう。
空知太訴訟事案の概要
市の住民らが、市の所有する土地を「神社施設の敷地の使用貸借契約を解除し同施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものである」として砂川市を相手取り違法確認請求をした
無償で使用させていることは,憲法の定める政教分離原則に違反する行為というのがその理由である
なぜ、無償で使用させるに至ったかは以下の経緯がある。
まず判事事項で氏子集団が宗教的団体と明記されている。
「本件神社は,宗教法人法所定の宗教法人ではなく,神社付近の住民らで構成される氏子集団によってその管理運営がされている」
「市に対し,本件各土地又は本件建物において本件神社物件を所有し又は使用していることについて,対価を支払っていない」
本件神社の沿革
「S地区の住民らは明治25年ころ,五穀豊穣を祈願して,現在の市立S小学校(以下「本件小学校」という。)の所在地付近に祠を建てた」
「同30年北海道庁に土地御貸下願を提出して認められ,同所に神社の施設を建立した」
「明治36年に上記施設に隣接して本件小学校が建設された」
「昭和23年ころ,校舎増設及び体育館新設の計画が立てられ,その敷地として隣地である上記土地を使用することになったため,上記土地から神社の施設を移転する必要が生じた」
「S地区の住民であるDがその所有する本件土地1及び4を同施設の移転先敷地として提供し、同土地に移設され,同25年9月15日には同土地上に本件地神宮も建てられた」
「Dは,固定資産税の負担を解消するため砂川町に昭和28年同土地の寄附願出をした。町は,同28年3月の町議会において,同土地の採納の議
決及び同土地を祠等の施設のために無償で使用させるとの議決をし,同月29日,Dからの寄附に基づきその所有権を取得した」
「本件町内会は,昭和45年,市から補助金の交付を受けて,本件各土地上に地域の集会場として本件建物を新築した」
「本件町内会は市から本件土地1及び4に加えて本件土地3を,北海土地改良区から本件土地2及び5を,いずれも本件建物の敷地として無償で借用した」
「平成6年,市は,改良区から,本件土地2及び5をそれぞれ代金500万2321円及び143万8296円で買い受けた」
「本件各土地は,すべて市の所有地となり,現在,本件建物,鳥居及び地神宮の敷地として無償で提供されている」
ある意味固定資産税免脱の脱法行為のようにも見える。宗教上の組織団体と認定されなくても公の支配に属していないとしても89条に違反していそうであるが、そうなれば公の支配に属さない場合の公金支出がどのような場合に違法となるかの判断基準はどうなるかという問題が出てくるので別途考察しよう。
空知太判決の裁判所は何を言っているのか
「本件利用提供行為は憲法89条に違反し,ひいては憲法20条1項後段にも違反する」P4
「国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行為は,一般的には,当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として,憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわなければならない」
宗教上の組織団体に無償で土地を使わせることが違法となる判断基準
「国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である」津地鎮祭、愛媛県玉串料
裁判所の事案への当てはめ
「本件鳥居,地神宮,「神社」と表示された会館入口から祠に至る本件神社物件は,一体として神道の神社施設に当たるものと見るほかはない。」
本件神社において行われている諸行事は~宗教的な意義の希薄な,単なる世俗的行事にすぎないということはできない。」
氏子集団の宗教上の組織団体性
「本件氏子集団は~宗教的行事等を行うことを主たる目的としている宗教団体であって,寄附を集めて本件神社の祭事を行っており,憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に当たるものと解される」
「本件氏子集団は~本件神社物件の設置に通常必要とされる対価を何ら支払うことなく,その設置に伴う便益を享受している。本件利用提供行為は,その直接の効果として,氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしている」
「本件利用提供行為は,市が,何らの対価を得ることなく本件各土地上に宗教的施設を設置させ,本件氏子集団においてこれを利用して宗教的活動を行うことを容易にさせているものといわざるを得ず,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものである」
公金その他の公の財産を宗教上の組織団体に提供する行為の違法性判断基準
便益を提供する事が一般人から見て、特定の宗教に対しての特別の便益提供、援助などと評価されるような行為、公金の支出などが違法となるようである。
従って、前述の違法となるような公金支出がされた場合に宗教上の組織団体になるというロジックは解釈の誤りということでよろしいかと(笑)当たり前か。
空知太判決ザックリまとめ
本件利用提供行為は89条に違反する 20条1項後段に違反する
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
津地鎮祭判決
公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が憲法八九条に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲法二〇条三項に違反し許されない場合の支出もまた、違法となる
元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである
現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない
政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない
宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を帯びる限り一切許されないということになれば
国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである
国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。
事案の概要
津市体育館の起工式が津市の主催により、同市の職員が進行係となつて宗教法人D神社の宮司ら四名の神職主宰のもとに神式に則り挙行され同市市長として、その挙式費用金七六六三円(神職に対する報償費金四〇〇〇円、供物料金三六六三円)を市の公金から支出したことにつき、その適法性が争われたものこの情報だけで形式的に見ると、市が宗教的活動を行っているようにも見える。この点で20条3項違反。
また、宗教上の組織団体に公金を支出しているのも明らかである。この点で89条違反。さらに20条1項違反。
このような形式的判断をしたのが二審のようである。憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである
当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない
二項と三項の関係
二項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によつても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定である
三項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もつて間接的に信教の自由を保障しようとする規定
二項の宗教上の行為等と三項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、二項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて三項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ三項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない本件起工式の性質 宗教的活動該当性
本件起工式が憲法二〇条三項によつて禁止される宗教的活動にあたるかどうかについて
「一般人の意識においては、起工式にさしたる宗教的意義を認めず、建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼として、世俗的な行事と評価しているものと考えられる」
「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安
堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である」起工式の費用支出は20条1項、89条に違反するか
「本件起工式は、なんら憲法二〇条三項に違反するものではなく、また、宗教団体に特権を与えるものともいえないから、同条一項後段にも違反しない」※20条1項後段に違反しないのは費用支出ではなく起工式そのもの?
「起工式の挙式費用の支出も、前述のような本件起工式の目的、効果及び支出金の性質、額等から考えると、特定の宗教組織又は宗教団体に対する財政援助的な支出とはいえないから、憲法八九条に違反するものではなく」津地鎮祭判決ザックリまとめ
起工式は宗教的活動(20条3項で禁止される)にあたらないから20条3項に違反しない
起工式への費用支出は特権付与でもなく特定の宗教団体に対する財政援助でもないから20条1項後段、89条に違反しない。※箕面忠魂碑では宗教上の組織団体性そのものが否定されている点と異なっている。また、空知太では本件と同様二宗教上の組織団体性が認められ、逆に89条、20条1項後段に違反するとしているが異なっている。判例集
加持祈祷
牧会活動
京都古都保存協力税
日曜日授業参観
「公教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では、宗教教団の集
会と抵触することになつたとしても、法はこれを合理的根拠に基づくやむをえない制約と
して容認しているものと解すべきである。このように、国民の自由権といつても、それが
内心にとどまるものではなく外形的行為となつて現れる以上、法が許容する合理的根拠に
基づく一定の制約を受けざるをえないことについては信仰の自由も例外となるものではな
い」
「教育基本法九条一項は、宗教に関する寛容の態度と並べて宗教の社会生活にお
ける地位を教育上尊重すべきことを規定しているが、その趣旨とするところは、宗教が人
間性を培う上で重要な役割を果す契機の一つであるにもかかわらず、その重要性の認識が
ともすれば日常生活の利害の追求の中で稀薄化し、なおざりにされる恐れがあることに鑑
みて、人格の完成をめざし国家及び社会の形成者としての資質を育成しようとする教育の
目的(教育基本法一条参照)的見地から、社会生活における宗教の地位の尊重について配
慮を促したものと理解される。したがつて、右規定は宗教的活動の自由に教育に優先する
地位を与えたり、
その価値に順序づけをしようとするものではなく、政治的教養(その涵養に必要な活動を
含む)の尊重(同法八条一項)をうたうのと同様の趣旨に出たものにほかならない。それ
ゆえ、この規定から、日曜日の宗教教育が本件授業の実施に優先して尊重されなければな
らないものと根拠づける原告らの主張は採用できないものと言わなければならない」剣道実技拒否
学校側が代替措置を講ずることが20条3項に違反すると主張したが、違反しないと判断されている。原告側が20条に違反すると主張しているわけではにようなので実質的には憲法判断はされていないものと思われる
オウム真理教解散命令
2自衛官合祀拒否
エホバの証人輸血拒否
日曜参観
1津地鎮祭
10大阪地蔵像
3箕面忠魂碑
7砂川空知太
8砂川富平
9白山ひめ
4愛媛玉串
「元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信
教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として
保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである」
「、国家が宗教的に
中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いを持つこ
とを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目
的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照ら
し相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするもので
ある」
「政教分離原則の意義に照らすと、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、お
よそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すもの
ではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対す
る援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきであ
る」
「宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当た
っては、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場
所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについて
の意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響
等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない」
「憲法八九条が禁止している公金その他の公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、
便益又は維持のために支出すること又はその利用に供することというのも、前記の
政教分離原則の意義に照らして、公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり
合いが前記の相当とされる限度を超えるものをいうものと解すべき」6公式参拝H18.6.23
5大嘗祭信教の自由 内心の信仰に関する限り絶対無制約だが、他人の人権と衝突する場合は一定の制約に服する
〇加持祈祷事件では20条1項の補償の限界を逸脱
〇牧会活動 相当な範囲にとどまり手段も相当 正当な業務行為
〇日曜参観 宗教行為に参加するための出席の免除 公教育の宗教的中立性を保つうえで好ましくない
〇剣道 処分の性質を考慮すれば代替措置とることなどを考慮すべき ※日曜参観とは異なっている政教分離 1~10
違憲 4愛媛玉串 7空知太政教分離の内容 制度的保障
20条1項後段 〇特権付与の禁止 特権とは優遇的地位、利益 〇政治権力の行使禁止
20条3項 〇宗教的活動を行うことの禁止 ※すべての行為が禁止されるのではない