吉野家の常務取締役は株主総会で決議しなくても解任できるらしい

【速報】吉野家 不適切発言の常務解任を発表「到底許容することできない
生娘をシャブ漬けにするとかなんとかで、吉野家さんは速攻当該取締役を解任したそうです。
当社役員の解任に関するお知らせ
コメントを読んでいると気になる発言が。

>一つ疑問なのだが、確か取締役の解任には株主総会が必要だったはず。こんなに短期間に株主総会を開たのか?

正当な理由があれば解任できますよ。
もちろん、本人がその理由を否定すれば裁判沙汰にはなるでしょうけどね。

取締役会の決議で解任されたと思っていたので特になんとも思いませんでしたが、改めて確認してみました。
なんせ、コメ主そのものが

sno***** | 1時間前
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この年代って、生涯雇用や年功序列なんかの昭和な企業体質になんとか守られてきた最後の世代ですよね。結局コンプラだお客様本位だとか口では言っても、実が伴ってこない世代でもある気がします。本心では全く逆のことを思っているような、ね。特に大企業で出世している方たちの中には、自分が信じていることが正しいと会社に太鼓判を押された気になって、やりたい放題、自分の考えを部下に押し付けている人も多い気がします。
せめてもの救いは、こうして解任したという常識的判断がなされた、ということ。社長からすれば、即刻解雇したい気分ではあると思いますが。

と書き込んでいますが、当該取締役は49歳、調べもしないでイメージで語っていると袋叩きにあっていたからです(笑)

そして、調べて愕然としました。取締役会のある会社でも取締役を解任するには株主総会の決議が必要なのですね。339条
但し書きとかもないですし、ネットで色々調べても取締役会の決議で解任できるとは書かれていませんでした(笑)

イメージ、思い込みは怖い。ちなみにコメ主の書き込みは完全に間違っているにもかかわらず、そう思わないが1000台に対し、そう思うが6000台です。思い込み、イメージって怖い(笑)

取締役はいつでも解任できる、という事から勝手にイメージとして取締役会の決議でも可能でしょ、と思っていたようです。
ではなぜ天下の吉野家さんがああいうプレスリリースを公式に出しているのか。
ここで言っているのは会社と取締役個人との委任契約を解除するという意味あいであって、会社法上の取締役ではなくなったという意味ではないということなのでしょう。
会社法上の取締役という地位いや、機関としての取締役でしょうか、会社法上はまだ取締役として留まっていると考えていいのか。多分そういうことなのでしょうね。
この点、会社法の専門家である学者の方たちにご意見を伺ってみたいものですが。

改めてリリースされた文書を見てみましょう。

なるほど、当該取締役はまず吉野家ホールディングスの執行役でした。
第四百三条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
よって、この部分については問題なかったです(笑)
次に子会社の株式会社吉野家は吉野家ホールディングスが100%株主でした。
とは言え、やはり株主総会の決議は必要なようであるが、実質的にやったも同然ですね。
しかし、そうとは言え、親会社の臨時取締役会で子会社の取締役を解任することは会社法上できない(ですよね?)。
実質的には大して問題ないとは言え取締役会で解任を決議したと言い切ってしまっていいのでしょうか。
取締役の発言が問題があるとして取締役を解任しているのに、その会社がコンプラをあまり重視していないととられかねない事をやっているのはいかがなものでしょうか。

と、短答落ちが申しております。

コメント

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