裁判官の論理は論理と言えるのか?違法判断の基準時と登録許否処分

 原子炉設置許可処分無効確認等請求事件
2 取消訴訟における違法判断の基準時については,取消訴訟は行政庁の第一次的判断を前提とし,その適否を審査する抗告訴訟であるから,原則として処分時の適法性について審査すべきであり,この理は,取消訴訟と同様に抗告訴訟の性質を有する無効確認訴訟にも当てはまるが,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条1項4号の要件に関する判断のうち,科学技術に係る事項を判断するに際して用いる科学的知見に関しては,科学的経験則,自然法則又は論理法則にほかならないのであるから,処分時の科学水準のものによるのではなく,現在の科学水準のものに則って判断するべきであって,科学的経験則,自然法則又は論理法則を構成する科学的知見について,処分時に用いた知見がその時点で通説的見解であっても,その後誤りが発見され,従来の指摘が誤りであったことが現在の通説的見解になった場合には,裁判所が現在の知見を適用して処分の当否を判断すべきである

は?(笑)
当時の科学の粋で出した結果を後の未来で否定されてしまうという(笑)

輸入業登録拒否処分取消
毒物及び劇物取締法それ自体は、毒物及び劇物の輸入業等の営業に
対する規制は、専ら設備の面から登録を制限することをもつて足りるものとし、毒
物及び劇物がどのような目的でどのような用途の製品に使われるかについては、前
記特定毒物の場合のほかは、直接規制の対象とせず、他の個々の法律がそれぞれの
目的に応じて個別的に取り上げて規制するのに委ねている趣旨であると解するのが
相当である。そうすると、本件ストロングライフがその用途に従つて使用されるこ
とにより人体に対する危害が生ずるおそれがあることをもつてその輸入業の登録の
拒否事由とすることは、毒物及び劇物の輸入業等の登録の許否を専ら設備に関する
基準に適合するか否かにかからしめている同法の趣旨に反し、許されない

珍しく庶民が勝っているストロングライフ事件(笑)
しかし、この判決も法の趣旨からはどのようにでも言えそうである。
ここにあるのは一見すると法のロジックのように見えるが、論理というのはそもそも反論の余地がないようなものであり、賛否両論あるものは論理ではないと思う。と言ってしまうと、法律なんてほとんどそうなってしまうのだが。。。
もし、この業者がテロリストだったり、実際に人を殺そうとする目的があった場合に登録許否をしたら違う結果になっていたかもしれない。
例えば登録する際に、いやね、これで人を殺そうと思ってるんですよとか、人を拉致したいって奴がいて代わりに輸入してくれって言われたんですよ、とか言っていたらどうだろうか(当該製品で人が殺せるかどうかは別として)。
別の罪で捕まっても登録自体はできるということでよろしいか。
そんな法律に何の意味があろうか。確かに立法の問題だと言えばそれまでだが、そうすると裁判所の意味もあまりなさそうである。
しかし、テロリストでも登録できるのか調べていて(予備短答1週間前なのに余裕ですね)、付則やら規則やら、もうこれはわけわかめです(笑)
よしんば登録できても、訳の分からない規則違反ですぐにパクられそうですね。お上には逆らえませんよ(笑)

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