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令和2〔第43問〕(配点:2)
証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.50])
1.裁判所は,裁判所外において証拠調べをすることができない。
2.証人及び当事者本人を尋問するときは,まず当事者本人を尋問しなければならない。
3.証人尋問の申出を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる。
4.当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる。
5.尋問をした証人について,裁判所は,再度尋問をすることはできない。
正解は4
当事者って証人じゃないし、宣誓義務とかないよな。。。。
さて、肢3に即時抗告がある。民訴の場合は裁判所の決定とか基本抗告できるよな。。。。でも4の方が正解っぽいので、という理由から除外したのだが、腑に落ちない。
証人尋問の申し出を却下する決定に即時抗告できるのか?という事を調べる事数十分(笑)
即時抗告ではなく抗告ができるで良さそうである(多分)
抗告ができる場合
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
口頭弁論を経ない訴訟手続きに関する申立てを却下した決定、命令
出来ない場合は個別に規定されているようだ
即時抗告ができる場合
(即時抗告期間)
第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
要件は書かれておらず個別に規定があるようだ。
特に迅速に確定させる必要があると認められるもの基本法コンメンタール民事訴訟法P99
異議
(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令、決定