非嫡出子の法定相続分は確か嫡出子と同じになったよなぁ、という事で改めて条文を確認していたところ、
ん?変わってないな、まだ変更になっていないのかしら。。。
と思ったら、
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。ただし書きの前半部分、嫡出子でない子については削除されて後半部分はそのまま残っているんですね。
敢えて残す、ということは差別ではないという立法府の意思表示でしょうか。
そのうちこれも削除されるのでしょうね。。。。