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心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)欠いている状態のことをいいます。
心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態のことをいいます。
H19 〔第18問〕(配点:2)
次の 事例 に関する後記1から5までの各記述のうち 誤っているものはどれか 解答欄は 【】 , 。( ,
[№22])
【事 例】
自動車を運転していた際に交通事故を起こした甲について,精神鑑定の結果,事故当時,統合
失調症に罹患し 心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見が出されたが 裁判所は 被告人が 統 , ,,「 ,
合失調症に罹患し,交通事故当時病的体験の出没があったとしても,その職業,社会生活におけ
る通常の適応が維持し得,病勢がいまだ被告人の人格,行動を圧倒し,対社会的適応を逸脱しな
いだけの統覚能力を保持し得る人格状態にあり,しかも,上記事故が被告人のハンドル操作の不
適切を過失内容とし,事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避的因果関係があるとは認
め難いなどの事情の下においては,被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態にはなく,当該事故
に関する業務上過失致死傷罪についての責任能力がある」旨の判断を示した。
1. この裁判所の判断は,この事例における責任能力の判断に当たり,精神の障害という生物学
的要素と,弁識能力・制御能力という心理学的要素の両方をともに基準とする混合的方法によ
ることを前提としている。
2. この事例における責任能力の判断方法に対しては,犯行と精神の障害との因果関係が明らか
である場合に限って責任能力を否定することになり,心神喪失ないし心神耗弱を認める場合が
不当に制限されるおそれがあるとの批判が可能である。
3. この裁判所の判断は,同じ精神の障害の状態にありながら,ある行為については完全な責任
能力を認め,他の行為については完全な責任能力を認めないという部分的責任能力を肯定する
見解を前提とするものとの評価が可能である。
4. 甲の精神鑑定を行った鑑定人(精神科医)は,甲は統合失調症に罹患し,本件事故当時心神
耗弱の状態にあったとの鑑定意見を述べているが 精神科医の鑑定意見と異なるからといって , ,
この裁判所の判断が誤りであるとはいえない。
5. 責任能力については,個々の行為から離れて一般的に判断できる行為者の属性であるとする
見解と,個々の行為ごとに個別的に判断できる行為の属性であるとする見解とがあるが,この
裁判所の判断は,前者の見解に基づくものと考えられる。
正解 5
H23 〔第4問〕(配点:2)
学生Aと学生Bは,次の【事例】について,後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の
①から⑦の( )内に,後記aからnまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,( )内に
入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.10])
【事 例】
甲は,過去数回,飲酒酩酊の上,正常な運転ができない状態で自動車を運転し,物損事故を起
こして運転免許取消処分を受けていたが,運転免許を再取得しないまま,自動車の運転を続けて
いた。
ある日,甲は,自動車を運転して居酒屋に行き,同居酒屋で飲酒し始めたが,仮に酩酊して正
常な運転ができない状態になっても,自動車を運転して帰宅するつもりであった。
甲は,同居酒屋で日本酒1升を飲み,酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動
を制御する能力を失った状態で,帰宅するために自動車の運転を開始した。しかし,甲は,飲酒
酩酊により正常な運転ができなかったため,自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛
ばし,乙を死亡させた。
【会 話】
学生A.この事例は,構成要件としては,(①)罪に当てはまりそうだけど,甲は,運転開始時,
是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態だね。
学生B.そうすると,運転開始時に甲は(②)がなかったことになるから,甲は不可罰になるの
だろうか。
学生A.甲が(②)に影響が出ない程度に飲酒して,正常な運転が困難な状態で自動車を運転し
ていたら(①)罪が成立するのに,この事例が不可罰になるなんて納得できないな。
学生B.こういう場合に,甲の可罰性を根拠付ける理論として,(③)があったね。
学生A.確か「直接結果を惹起した行為の際には(②)がなくても,その原因となった行為の際
に完全な(②)があれば,完全な責任が問いうる。」という理論だったよね。
学生B.この理論の根拠は何だろう。
学生A.(④)を維持しつつ,構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場と,(④)の例外
を認め,責任だけを原因行為時に遡及させる立場があるよね。
学生B.(②)を欠いた自分を道具として利用すると捉え,(⑤)と同様に考える見解は,前者の
立場に分類されるね。
学生A.だけど,甲が乙を自動車ではねた時点で甲自身が道具といえるか問題となる場合とし
て,甲が(⑥)だった場合があるね。
学生B.確かに,道具といえるか問題があるね。判例は,(⑥)の場合,(③)の理論を(⑦)よ
ね。
【語句群】
a.業務上過失致死 b.危険運転致死 c.責任能力 d.行為能力
e.原因において違法な行為 f.原因において自由な行為
g.行為と責任の同時存在の原則 h.罪刑法定主義 i.共謀共同正犯
j.間接正犯 k.心神喪失 l.心神耗弱 m.適用している
n.適用していない
1.①a ②c ③e ④g ⑤j ⑥l ⑦m
2.①a ②d ③f ④g ⑤i ⑥l ⑦n
3.①b ②c ③f ④g ⑤j ⑥l ⑦m
4.①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥k ⑦n
5.①b ②d ③e ④g ⑤j ⑥k ⑦m
正解3
令和4 〔第5問〕(配点:2)
責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの
組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.6])
ア.心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動
する能力のない状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩
酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。
イ.13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡
させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
ウ.自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状
態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものである
から、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
エ.刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあった
としても、その刑を減軽しないことができる。
オ.精神障害を有する同一人について、Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、
Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ