君が代不起立再任用拒否はなぜ違法なのか?

君が代不起立、大阪府の敗訴確定 元教諭の再任用拒否めぐり 最高裁
君が代の起立斉唱をめぐる対応を理由に再任用を拒まれたとして、大阪府立高校の元教諭の男性が府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は16日付で、府の上告を退ける決定をした。

 請求棄却の一審大阪地裁判決を変更し、府に315万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定した。

 一審は、君が代の起立斉唱を求める職務命令に違反する行為は学校行事の秩序を損ない、生徒への影響も伴うと指摘。男性に同命令違反での処分歴があること、再任用選考前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に不採用としたのは違法とは言えないと判断した。

 二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘し、「不採用の判断は合理性を欠き違法」とした。

 一、二審判決によると、男性は定年退職前の2017年1月、校長から君が代の起立斉唱を含む職務命令に従うかとの意向確認を受けたが答えず、再任用されなかった。

「 二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘し、「不採用の判断は合理性を欠き違法」とした。」
ん?この理屈だと元々軽い処分でも再任用拒否されていればそれが基準になる事もありますよね。
そうすると軽い処分でも任用拒否しても問題なくなるわけですが、それはなんだか変ですよね。誰かと比較するというのも分からなくはないですが、では誰と比較するんだという話になるのでそこは一般的客観的となるのでしょうが。
そもそも採用するしないという話は処分をするしないとは違うかなり裁量の幅が広い行為だと思います。
ちょっと調べると実はこれまで同様のケースでは裁量がやはり認められるケースが多かったようですね。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_310516.pdf

いずれにせよどういう理由で再任用拒否が違法なのか?

高裁の判決がのっていました。

再任用拒否は「裁量権の逸脱」 君が代不起立訴訟で元教諭が逆転勝訴
高裁判決は、卒業式などで君が代の起立斉唱を求める職務命令に従うかどうかの意向確認は、憲法19条が定める「思想良心の自由」には違反せず、再任用するかどうかは府教委の裁量に委ねられると認めた。その上で、梅原さんより重い懲戒処分を受けた人を再任用しているのに、意向確認の回答を拒んだことなどから梅原さんを再任用しなかった府教委の判断は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」として、違法と結論づけた。

「職務命令に従うかどうかの意向確認は、憲法19条が定める「思想良心の自由」には違反せず、再任用するかどうかは府教委の裁量に委ねられる」

「梅原さんより重い懲戒処分を受けた人を再任用しているのに、意向確認の回答を拒んだことなどから梅原さんを再任用しなかった府教委の判断は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」

意向確認の回答を拒んだことなどから梅原さんを再任用しなかった府教委の判断

なるほど。どうやら「君が代の起立斉唱を求める職務命令」に違反した事への懲戒処分が理由というよりは、「意向確認の回答を拒んだこと」などが採用拒否の理由のようで、それくらいの理由で採用拒否するのはやり過ぎでは?ということらしいですね。

最初のヤフーニュースの記事の書き方だと

「一審は、~ 男性に同命令違反での処分歴があること、再任用選考前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に不採用としたのは違法とは言えないと判断した。」
「二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘し、「不採用の判断は合理性を欠き違法」とした。」

男性より重い懲戒処分を受けた人が再任用されているのだから、男性は再任用されてしかるべきでは?みたいに読んでしまう人もいるはず(私のことですけど)。

やっぱり表面的な報道だけでコメントするのはよろしくなく、判決内容を精査してからコメントは発表すべきですね(笑)

それとこれ憲法問題のように思って憲法にカテゴライズしようと思いましたが、行政法、いや、普通の損害賠償なんで本来民事系にカテゴライズされますよね?

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