司法書士の独占業務。業としてとは?報酬が無料ならいい?
つまり「繰り返し反復する意思を持って行うこと」でなければ、司法書士の独占業務である
登記と供託、法務局や裁判所、検察庁へ出す書類の作成をし、提出先が法務局なら提出もする、受け付けられなかったら文句を言う、
それらの相談を行ってもまったく問題ないということになります。家族の代わりに登記をしても大丈夫そうです。
言い換えると反復継続の意思がなければ有償で行っても違法ではない、ということになりますね。
もっとも、有償の場合反復継続の意思がないとはなかなか認めてもらえそうにないですが。
特に報酬の有無について書いている箇所は見当たりません。単純に資格のないものが独占業務を行うことを禁止していますね。
なので司法書士の独占業務については無料で行っていても「業として」行っていればそれはダメ!ということになります。
司法書士法では報酬を得ていてなくても非司法書士が司法書士の独占業務を業として行うと逮捕される場合がある。
が、弁護士法では報酬を得る目的がなければ問題ないようですね。
https://biz.moneyforward.com/contract/basic/222/#_72
本当にそうなのか?ちょっと疑問だったので弁護士法をみてみましょう。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
確かに報酬を得る目的で~~業とすることができない、と読めますね。