ひろゆき氏の件で財産開示の手続きについて改正されていたことを知りました。
ひろゆきが賠償金を払った理由(深水英一郎氏寄稿)
どのように変わったのか?
以下のリンク先によくまとめられていました。
財産開示手続の改正|離婚後の養育費・財産分与の支払いの確保
- 〇これまでも財産開示手続の制度はあったが、従わなくても過料だったが6か月以下の懲役か50万円以下の罰金に強化された。213条1項5号及び6号
〇執行認諾文付きの公正証書のような執行証書でも財産開示手続が利用できるようになった。
〇第三者から情報が取得できるようになった。204条以下
ということで利用しやすくなり、かつ実効性の高いものになったようです。
上記リンク先によれば
給与債権情報については
②給与債権情報については、債務者に与えるダメージの大きさから、養育費など民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権か、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の差押の場合に限定されています(民事執行法206条1項)。
ということなので
養育費と財産分与などをあわせて和解金とか解決金としてしまうと使えないようなので注意が必要であると記載されています。
さすが弁護士先生、非常によくまとめられており参考になります。