地役権と賃貸借と事実認定

敷地に電柱が立っており、電力会社からお金が振り込まれている場合この契約は賃貸借契約なのか地役権なのかふと思う。
地役権を賃貸借であってにしても同じように設定できる場合があるということで、だとすると地役権と賃貸借はなにがどう違うのか。
地役権はこれこれこういうもので、という定義は分かるとして、例えば契約書に地役権という言葉が一切でてこない場合、契約の文言内容だけから地役権、あるいは賃貸借と判別できなければならない。

駐車場目的の地役権
土地上空への電線設置を目的とする地役権

電線が敷地上空を通過する場合と、電柱を設置する場合。
電柱を設置する場合は電線も上空を通過するだろう。
電柱は土地の一部を賃貸する事によって設置は可能。賃貸借契約という事なのか?しかし電線もある。。。

つづく。

要件事実と事実認定と当てはめ
結局これは地役権とはこれこれこういうものだ、賃貸借はこういうものだ、という法律の規定を解釈適用していくものであり、それが要件事実とか事実認定とかいうものなのだろう。
あてはめと言い換えていいかもしれない。
言葉の表現はさておき、問題はその当てはめなり事実認定というものが人によって違う場合であり、そうなると収拾がつかなくなる。
最終的には裁判所の判断であり、その判断は大多数の人が納得するような理屈、根拠が必要だろう。
それを勉強するのが司法試験であり、受験生なのだ。自分の考え方というのはそのベースがあって、いや、そのベースを理解していると表現して初めて答案上に表現でき、説得力をもつ。そのベースを理解していない、知りもしないで自分の考えだけを述べたところでそれは作文、感想文にしかならない。

事実認定とは、当てはめとは、などとまことしやかに定義が述べられるが、これらは大きな枠でみると同じ事をさし、場面や状況などによって違う表現をするに過ぎないと考えた方がよさそうだ。
相互に関連しあって存在しうるもので、事実認定だけが独り歩きをするわけではない。

多分(笑)

地上権とは?賃借権、地役権の違いをわかりやすく解説

「他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利」
地上権は借地権の一種

借地権における物権側が地上権、債権側が貸借権

地上権者は工作物や竹木を所有し、地主の承諾なしに第三者へ譲渡・売買したり建替したりすることが可能です。お金を借りるときに土地や建物を担保とする抵当権もあります。地上権を売却することも可能です。また、所有者に対して、登記の請求もできます

単なる借地権だと借地権を売却するには地主の承諾が必要
借地権そのものに抵当権は設定できない
地上権の存続期間は原則自由 借地権は20年 ※建物所有目的最短30年
地上権には登記義務がある

地役権
「自分の土地を使用するために他人の土地を利用できる権利」

電力会社が電柱を設置する場合は地役権を設定するようである
仮に地役権ではなく賃借権を設定するとどうなるか。この場合は借地権ということになるが、ある土地を賃借するということはその土地全部ということになり色々と面倒が考えられる。地役権であれば電柱一本を当該土地のどこそこに設置などと契約しやすいのかもしれない(推測)

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