国葬差し止め仮処分、東京地裁が却下 「弔意強制と認められず」
向井敬二裁判長は「国葬の実施が個々の国民に安倍氏への弔意や喪に服することを強制するとは認められない」と判断。国の予算執行に関しては差し止めの仮処分を申し立てることができる法律上の規定もないと指摘した。
これは民事訴訟なんでしょうね?
そもそも論として何らかの行為を事前に差し止めるって何を根拠に許されるのか?
一般的差止請求権が認められていない理由
とは言え、認められる場合もあるということで予算の執行を差し止める法律上の根拠がない、と言い切っていはいますが場合によっては出来る可能性もある。
予算の執行を差し止めることはできない、という法律上の規定もないようですから差止について理論構成して裁判所を納得させることができれば差し止め可能かもしれません。
もっとも、一般的な差止請求が許されるとしても故意や過失が必要だとすると今回のような政府が決めた事などに故意や過失を認めることはよっぽどでなければ無理でしょう。
また、憲法上の権利を侵害された、という事が仮に認められるにしても損賠の問題と差止はまた別でしょうし。
つづく。。。