賄賂とは何か

賄賂とは 職務行為と対価関係にある利益
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/5031/

この点職務関連性を要件とする見解
議員の先生方―贈収賄の罪について―

職務関連性は職務に関してという要件を吟味する際の論点であり、賄賂とはどういうものが該当するかという賄賂の事実認定の要件ではないと考えられる

お中元やお歳暮は賄賂に該当するか
この点社会的儀礼の範囲内であれば賄賂には該当しないという見解が一般的である
その理由は要するに社会的儀礼だと職務行為と対価関係にないからなのか?

昭和50年4月24日 学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例では、「職務行為との対価関係に合理的疑いがあるとして」刑法判例百選ⅡP207と、小切手などの贈与行為が教師の本来的職務に向けられていないことを問題としている。

そもそも賄賂と関連する職務行為の特定は不要であり(大判昭和6.4.14)刑法判例百選ⅡP207、また、本来の職務ではなくても関連した行為であれば職務に関しと言えるはずである。
いずれにせよ、この判例は社会的儀礼の範囲内であったとしても職務に関してお歳暮やお中元などを贈与すれば賄賂と判断する余地を残すものとも言える。

続く。。。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です