夫婦別姓訴訟の裁判所のロジックはおかしいのか?

夫婦の姓を同一にしなければならないというのは今の時代おかしいんじゃね?という事で別姓でもよかろうもんという訴訟ですよね。
勿論判決文読んだ事ありませんでしたが。。。
ということで備忘録。
平成27年12月16日
1 民法750条と憲法13条
2 民法750条と憲法14条1項
3 民法750条と憲法24条

夫婦同姓制度って差別にあたるのか?と言われてもあたらないと判断せざるを得ないと思われます。これが夫の姓を名乗るものとする、とかなってたらちょっと微妙ですが。
どっちかの姓に統一したほうが都合がよかろうもんという法の趣旨からすると別段おかしくないんじゃね、と判断するでしょうね。
夫婦が別々の姓にできるかどうかは結局のところ立法政策の話であって裁判所が色々言うのはおこがましいと思われます。
確かに別姓にしたってよかろうもん、と思いますが夫婦同姓によって権利侵害が著しいなら別ですが、要は個人個人の考え方であって同姓でもいいと思っている人も多いでしょう。ここで裁判所が選択制にしなさいとか言うのも変な話ですし、仮に同姓が単に違憲だとしたとして国会が新しく夫婦は別姓でなければならないと法律を制定したら、これはこれでいや私たちは同姓がいいんですという人も出てくるわけで、裁判所が違憲と判断できても法律の中身を作るのは結局国会なので、やはりこういう問題は最終的に国会が判断すべきなのでしょう。
まあ単に民法750条を削除するだけでいいのかもしれませんが。

裁判所のロジックって基本は法律的に考えてどうなのか?がベースにあるので、実際にその法律で何らかの権利が侵害されているとか、法律そのものがおかしいとかでないと違憲とは言いませんよね。
夫婦同姓によって一方の権利が侵害されているじゃないか?といわれても、じゃあその権利って憲法上のなんの権利ですか?と言われてきちんと憲法上の権利として認められているもので主張しなければなかなか権利侵害とはみなされないでしょう。
夫婦になった場合に別の姓にする権利というものがあるのか?ありそうですが、ではそれが憲法上どの条文ですか?と言われたらやはり13条とかくらいですよね。
物凄く抽象的なんで裁判所が認めたくてもなかなか難しいはずです。
平等権侵害と言われても夫の姓でも妻の姓でもいいので平等と言えば平等ですから違憲とまでは言いにくい。

サイボウズ社長の訴訟では外国人との婚姻には民法が適用されないという記事をみて、それはいくらなんでもおかしいだろと思いましたが、
サイボウズ・青野社長の「選択的夫婦別姓」訴訟、2月26日に高裁判決
民法が適用されないのではなく、正確には民法750条が適用されないと国側が主張しているようですね。これは外国人と結婚した場合に別姓が認められているのに日本人同士だとなぜ同姓しかダメなのだという主張に対する反論のようですが、国の主張だと突拍子もないような事でもまかり通ってしまうようです。言ったもん勝ちでしょうか。
とは言え、そうするとなぜ外国人には民法750条が適用されないのか?説得力のある論拠がないとこの部分で14条違反にならないのか疑問に思いましたが判決文が見つけられませんでした。
いずれにしろ、だったら外国人と結婚した場合も同姓にすればよかろうもんと言われるのがオチでしょう。外国人との結婚の場合に別姓を許しているのはおかしいじゃないか、だから同姓にしろ、というほうがむしろ説得力がありそうです。

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