許せないと言ったら何罪?怖いと思ったら脅迫になる?

世良公則 「山上さんを侮辱、許せない」と投稿した人物の通報検討へ 山上容疑者モデル映画批判影響か
歌手の世良公則(66)が26日、自身のツイッターを更新。安倍晋三元首相を殺害したとして送検された山上徹也容疑者をモデルにした映画「REVOLUTION+1」を批判する投稿に対し、「許せない」と書き込んだフォロワーの通報を検討していることを明かした。

さて、一体どういう法的根拠で何を警察に通報するのか?疑問に思ったのですが記事には詳しい事は書いてありませんでした。実際はもっと名誉棄損にあたる表現だとか脅迫に該当するような表現などがあったのかもしれません。
気になったのが以下のコメント。

上から2番目の返信コメント「言われた本人が怖いと感じたら脅迫になるんじゃなかったでしたっけ?

赤ポチが圧倒的に多い。そうだったっけ?急に脅迫罪の構成要件が、、、(笑)

これはこのコメントに対する返信でした。これは青ポチが圧倒。

ということで改めて脅迫罪の成立要件を確認しておこう。
脅迫罪の成立要件とは
原則として害悪の告知が必要です。
要するに「殺すぞ」とかですね。この点「許さない」が害悪の告知に該当するのか?
前後の脈絡などから該当する余地もあるように思われますが、「許さない」という表現で一般人が畏怖するに足りるかどうかは微妙です。
例えば一見してヤクザ風の身なりをしている人から「許さねえぞ、おぼえとけ」などとすごまれたら害悪の告知に該当するかもしれません。
いずれにしても「本人が怖いと感じたら脅迫」になるとすれば一般人がどう考えようが脅迫罪の害悪の告知になる事になりますが。

脅迫罪とは
脅迫罪における害悪の告知とは、一般に人を恐れさせるようなことを告知することをいいます。脅迫を受けた人が畏怖させないと脅迫罪は成立しないと考えている方がいるかもしれませんが、その必要はないので、脅迫を受けた人が実際に畏怖しなくても、脅迫罪が成立する場合があります。

つまり、脅迫罪においては本人が怖いと感じるかどうかは基本的に関係ありません。もっとも怖いと感じなければ刑事告訴したりはしないでしょうが。
結局一般人からすれば「許さない」という発言を怖いと感じるかどうかであり、それはケースバイケースということになります。

怖いのはこのコメ主に対する批判が多い事です。

少なくともこの記事に対してヤフコメ民は「自分が怖いと感じたら脅迫だ」と思っているようです。
怖い話です。
という事で、これらの発言を怖いと感じたのでこれらの発言をした人たちは脅迫罪で逮捕です(笑)

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