最高裁が法廷をひらくとき

“妻殺害”の講談社元編集次長 懲役11年判決を破棄 高裁に審理差し戻し 最高裁「顔の血痕」審理不十分

差し戻し=必ず判決が変わるという訳ではないですよね?
東名煽り運転の事件なんかも、あれは一審差し戻しでしたが審理後に同じ判決が出ていたと思います。

今回も審理が尽くせていないという判断で最高裁は差し戻したけど、再度同じ判決が出る可能性は十分にあると思います。

その理屈はあっているんだけど、地裁差し戻しと高裁差し戻しはちょっと意味が違う。最高裁が法廷を開くのは稀であり、開いた時点で、ほぼ高裁の判断が間違っているという流れ。新たな決定的証拠を提示できない限り、無罪になると思う。

「地裁への差し戻しと高裁への差し戻しはちょっと意味がちがう」
どう違うのかが分からなかった(笑)
「開いた時点で、ほぼ高裁の判断が間違っている」
結果的に原判決を破棄しているのだから高裁の判断に間違いがあるということになろう。
とは言え、その理由としては血痕について審理されていないということである。
「新たな決定的証拠を提示できない限り」たしかにそうとも言えるが、逆に言えば新たに証拠が出てきても無罪判決が出る可能性もある。
血痕について審理がなされていないからという理由であって、認定した事実に誤認があったとかそういう理由ではなさそうなので、必ずしも無罪判決の方向に傾いているとは言えないのではないだろうか。

いずれにしろ、高裁へ差し戻す場合と地裁へ差し戻す場合にどういう違いがあるのかは分からずじまい

※NHKのニュースでは、最高裁は「事実誤認があった」としていたと報道していました。
恐らく血痕の事だと思われ、血痕が額などについていないのは殺された後に階段に突き落とした際に額に傷跡がついたからだと検察が主張したことに対してのようです。
検察側のロジックは生きていて傷を負ったならその傷跡を押さえたりして手にも血痕がつくはずなのについていないのはおかしいとするものです。しかし実際は額の傷の血かどうかは分かりませんが、洗面所だかにも血痕が何か所もあったようです。
ここらへんが全く審理の俎上に上がっていないのならやはり差し戻すのが自然な流れでしょう。
つまり、この点が審理されていないのにその部分を状況証拠として自殺ではなく他殺であると結論づけた点に事実誤認があるとしたのかもしれません。

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