20条1項前段で信教の自由を保障している。信教の自由とは信仰告白の自由、信仰又は信仰しないことによって特別の利益や不利益を受けないことなどを意味する。
19条と同様に内心の信仰に関する限りは絶対的無制約と解されるが、他者の人権と衝突する場合は一定の制約、処分に服する。もっとも、当該信仰自体を規制、処罰する目的では20条に違反する疑いがある。
この点加持祈祷
牧会
政教分離
20条1項後段および3項では国およびその機関による宗教団体への特権付与や、宗教的活動などを禁止している。
これは人権そのものではなく、信教の自由をより確実に保障するために国家と宗教を分離する制度的保障であるとされる。
もっとも国家と宗教の関わり合いを完全に廃除することは現実的に不可能に近い。
仮に国家と宗教を完全に分離するとなれば小学校で賛美歌を合唱することも禁止される可能性がある。問題はその関わり合いの程度がどこまで憲法上許容され、違法となるかである。
この点、津地鎮祭事件では当該行為の外形的側面だけにとらわれることなく、一般人の評価や目的効果、一般人に与える影響など社会通念に従って客観的に判断しなければならないとし、目的効果基準を用いて当該行為が専ら世俗的なものであり20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないとした。
当該行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為かどうかを判断基準とするが、同じ目的効果基準を用いながら
愛媛玉串料訴訟では「玉串料のほうのは社会的儀礼とは言えず、一般人に対しても靖国神社が特別なものとの印象を与えるとして20条3項で禁止される宗教的活動にあたり違憲だとした。