労働基準法26条と民法536条2項の関係

(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法では使用者の帰責事由による休業については賃金の60%を支払う必要がある
一方民法では

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

この場合全額支払う義務があるようにみえる

この点労働法の解説などでは民法でいう帰責事由と労働法の帰責事由は、労働法の帰責事由が広いため、などというロジックで解説されるが
これは広いか狭いかの問題ではない

https://kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003199133.html
ノースウエスト航空事件の昭和62年7月17日判決

(労働判例499号6頁)は,民法536条2項に基づく賃金請求権と

労働基準法26条休業手当請求権とは,

それぞれの要件を満たす限りにおいて,競合するので,

労働者は,全額の賃金請求権を失わないと判断しました。

通常、特別法が一般法に優先されるので、その考え方からは60%支払えばよい
帰責事由が広いから、という考え方においても60%支払えばいいことに変わりがないが、さらに民法では帰責事由にあたらない場合でも労働法では帰責事由にあたる場合もある
もっともこの場合でも60%の支払いで良い
しかし、判例によればそれぞれの要件を満たす場合は競合すると述べているので労働法が優先適用されるわけではない
そうなれば民法の要件に合致する場合は民法536条2項を根拠とすれば100%の支払いを得られる可能性があることになる

あたかも、労働法の帰責事由が広いから60%に限定されているような説明の仕方は結果的に同様だとしても論文答案などでは理解してないと思われかねないので注意が必要である

経営困難による場合は、民法では債権者の帰責事由とはならない可能性があるが、労働法では帰責事由に該当する可能性がある
とは言え、必ずしも民法上帰責事由がないとは言えないばあいもあろう
該当すれば100%の支払いが認められる可能性もあるが、労働法を根拠にした場合は60%しか得られない

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