告訴を改めて確認していたら、告訴期間は親告罪については、犯人を知った日から 6 か月という点で立ち止まる。
犯人が分からない場合は告訴期間ってどうなるんだろうか?
そもそも親告罪以外の告訴期間ってどうなってるんだろうか?
こういう場合、条文に書いてあればいいが条文にない場合は基本書や判例などをあたることになる。しかし、こんなことをやっていたら本当にいくら時間があっても足りない。
特に法律の場合は特に論点とされていないような事は華麗にスルーされている事も多いし、常識とされているようなことも通説だとか言及もなく当然のこととされていたりする。
昔はよく、ベテラン受験生に限ってそんなマニアックな事にこだわり過ぎるなどと揶揄されていたが、独学だとそれがマニアックなのかさえ分からない。