訴訟参加を復習していて疑問が湧く。
独立当事者参加と共同訴訟参加って一体なにがどうちがうのだろうか?
なぜこのような疑問が湧くかと言えばそれはとりもなおさず表面的なことだけ暗記しようとして何も理解していないからだろう。
理解していないから暗記したつもりが結局何も覚えておらず、あるいは現場でちょっといやらしい聞き方をされるとパニックになる(笑)
ネットで検索しても腑に落ちるような説明が落ちてなかった。ということは巷の受験生はたいして疑問に思わないということだろう。
共同訴訟参加
既に先行して継続している訴訟に、第三者が原告又は被告の共同訴訟人として加入する場合で、その結果、必要的共同訴訟として法40条の規律を受ける場合を共同訴訟参加といい、類似必要的共同訴訟を発生させる参加形態といえる(法52条、規則20条3項)民事訴訟法講義案(再訂補訂版)302頁
条文ではこうなっている
(共同訴訟参加)
第五十二条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
共同訴訟人として参加する、と言われると分かりにくいが、要するに参加したら必要的共同訴訟になるのが共同訴訟参加ということである。
共同訴訟というくらいだから、共同訴訟についての38条の適用が前提となっているということだろうか?
共同訴訟参加とは言うものの、38条の共同訴訟とは別であり、52条の共同訴訟参加は参加すると類似必要的共同訴訟になる。
参加人が相手方に対し本訴請求またはその請求規約と同一内容の主張をなす当事者適格を有することが必要である。
そのせいきゅうについて みずから当事者適格を有しない者は当事者間の判決の効力を受ける場合でも補助参加にとどまる。
では独立当事者参加はどうか。
独立当事者参加
他人間の訴訟の目的となっている権利または法律関係につき第三者が参加介入し、対立牽制しつつ、三者間で一挙に統一的に解決するため参加する場合をいう。
共同訴訟における合一確定の併合審判の技術を応用し(法40条)、これにより既存の当事者の訴訟進行を牽制してその間に自己に不利な判決が生じることを阻止しながら自己の請求を貫徹し、あるいは統一的解決を図るための訴訟追行の地位と機会が確保される。民事訴訟法講義案(再訂補訂版)317頁
条文は
(独立当事者参加)
第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
ここでも40条がでてくる。これが混乱のもとのようだ(笑)
(必要的共同訴訟)
第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
で、どう違うのか?(笑)
結局のところ
共同訴訟参加は原告、あるいは被告と共同戦線を張り、
独立当事者参加は原告、あるいは被告、あるいは双方と戦う、
ということのようである(多分)。
こういう手続法は素人だと実際にやったことがないのでイメージがつきにくい。実際の訴訟の流れなどで説明されるとわかりやすいと思うのだがなぜどこの出版社もそんな本を出さないのか。
おそらく法律を勉強しようという人たちはすこぶる頭の良い人たちなので基本書や参考書に書いてある字面だけを追ってもある程度理解修得してしまうからなのだろう。
私のような常連落ちはおととい来やがれというわけである。