ヤフコメで学ぶ刑事訴訟法

中野市の立てこもり事件、逮捕状を請求
殺人の現場から別の現場で立てこもっている為殺人の現行犯では逮捕できないのは分かるとして、気になるコメントが

うん?現行犯逮捕と緊急逮捕の送検までの時間って違ってたっけ?慌てて調べる短答常連落ち(笑)
勿論、そんなことはない。

第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

「現行犯逮捕って通常(緊急含む)逮捕より拘留時間が短いんですよ(現行犯は48時間、通常は72時間)」
ここでいう勾留時間がどのような定義なのか分からないが、203条によれば身体を拘束された時から48時間以内に送致しなければならないとある。
現行犯逮捕はまさに現行犯逮捕した時からとなり、通常逮捕は逮捕状を執行した時からであろう。そうすると現行犯逮捕するよりもその後逮捕状を執行して逮捕したほうが送検する絶対的な時間は遅らせることが確かにできよう。
しかし、刑訴法に謳われている勾留時間は身体を事実上拘束したとき=逮捕したときとみるべきなので、緊急逮捕の場合は現に身柄を拘束したときだと思われる。いずれにしろ刑訴法にいう勾留時間は身体を拘束した時点が起算となり、かつその時間は48時間である。現行犯逮捕と緊急逮捕でその勾留時間に違いはない。
また、この事案では殺人の容疑で緊急逮捕もしていないようなので、通常逮捕での逮捕状執行だと思われる。

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