名誉棄損や侮辱などについて
名誉棄損罪の構成要件公然と事実を摘示して
人の名誉を毀損することで
違法性阻却事由がないこと
条文では「事実の有無にかかわらず」とある
従って、真実かどうかは原則関係がない
摘示した事実の真実性が証明された場合に違法性が阻却されるのは次の場合である
「公共の利害に関する事実」であり
「公益目的」
の場合に真実性が証明されれば罰せられない
また、公務員の候補者に関する事実も真実性が証明されれば罰せられない
※公訴提起前の犯罪行為→公共の利害に関する事実とみなす
従って、公益目的でないとか、公共の利害に関する事実でない場合は例え真実であっても罰せられる可能性がある
他方、公務員に関する事実であれば公益目的でないとしても真実性が証明されれば罰せられない可能性がある
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。