某タレントさんが15年くらい前に大物芸人さんからセックスを強要されたと物議を醸していますね。
この点やり玉に挙げられていたのはその場に同席していた芸人さんで、当該人物はそれをとめるどころか勧めていたということらしいです。
真偽のほどはわかりませんが、この同席していた人物は一体何罪に該当するのか、あるいはお咎めなしなのか?
パッと思い浮かんだのが強要罪です。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
が、強要罪は暴行もしくは脅迫を用いることが構成要件になっているので、この場合微妙ですね。
当の大物芸人さんがそもそもどうなのか?
例えば、番組をおろすぞとか、今後芸能界で仕事させなくしてやるぞとか言っていれば脅迫に該当すると認定される可能性は高く、本罪は未遂の処罰規定もあるのでかなりアウトな可能性が高い。
もっとも、15年前ということで、時効を再度確認しましょう。
この場合は刑の時効ではなく公訴時効ですね。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
公訴時効の場合はざっくりと人を死なせた罪かそうでないかで分類できます。
強要罪は長期3年で人を死なせてはいませんので時効は3年と、結構短くておじさんびっくりです。
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