FUNDINNOに投資した会社が優先株を発行するために定款変更したいと言ってきたら

新たに種類株を発行するには

株主総会の議案に定款変更の件があり、以下のように変更になるもよう

(種類株主総会の決議を要する事項に関する定め)
第10条の14 当会社が会社法第322条第1項各号に掲
げる⾏為をする場合には、普通株主を構成員とする種類
株主総会及び B 種優先株主を構成員とする種類株主
総会の決議を要しない

2 当会社が募集株式⼜は募集新株予約権の発⾏を⾏う場
合には、会社法第 199 条第 4 項⼜は会社法第 238 条
第4項に基づく、普通株主を構成員とする種類株主総会
及び B 種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議
を要しない。

ん?こんなことが許されるのか?おかしくないか?既に株主総会は終わっているが・・・
https://teikan.tokyo/jobun/322.html
普通に行われているというか、そもそも条文にありましたね(笑)

種類株主総会の決議省略

会社法322条2項
種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
しかし、この条項を設けるには株主全員の同意を得なければいけないらしい
会社法322条4項
ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第2項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。
従って、かなりハードルが高いので原子定款に盛り込んでおくのがデフォらしい
ただ、新たに種類株を発行して、当該種類株についても322②条項を適用させる今回のような場合は元々定款に規定されていない種類株なので当該種類株については当該株主全員の同意が必要となるはずである ?
ん?またミスリードしていたようだ。条文では「発行後に定款を変更して当該種類の株式に~~当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない
新たに発行する種類株について322②を規定しようとする場合はその種類株主全員の同意を得る必要があるのであって、既存の普通株主や、別の種類株主の同意を得るわけではない。そもそも新たに発行する場合はその際に同意を得て定款に規定すればよく、この定款変更については株主総会で同意を得ればよい。

なんでもかんでも省略できるわけではない

会社法322条3項

2項で別段の定めをしていれば、損害を及ぼすおそれに該当する場合であっても、種類株主総会の決議は省略できるが、第1項第一号に関することは必ず種類株主総会の決議が必要である

3 第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。

322②を定款で定めていても「(イ)株式の種類の追加、(ロ)株式の内容の変更、(ハ)発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加」の定款変更を行う場合は結局同意が必要となる。
そうすると今回のように新たな種類株を追加する場合は結局のところ既存の株主(多分A種類株はなかったと思うので普通株のみか)の同意が必要となるだろう。
この同意についての決議要件は324②4により特別決議となる
種類株式に係る株主総会(種類株主総会)の決議が必要なとき322④の場合は全員の同意

決議要件

新たな種類株発行 特別決議 322① 324④
種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 特別決議 322① 324④
322①の決議を不要にする場合 322① 322② 322④

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