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勘違いされている方が多いですが、パチンコ店自体は換金しておらず、賭博行為に当たらないため違法ではありません。 換金してるじゃないかって怒られそうですが、パチンコ店は出玉、スロのメダルを景品に交換してる…#ヤフコメhttps://t.co/JGO8cHtzjF— 枯れかけのレディオ (@c7O3Ruw2Ud0VxEI) December 27, 2023
パチンコは換金しないから違法ではないというミスリード
元のコメント全文
勘違いされている方が多いですが、パチンコ店自体は換金しておらず、賭博行為に当たらないため違法ではありません。
換金してるじゃないかって怒られそうですが、パチンコ店は出玉、スロのメダルを景品に交換してるので、賭博ではなく違法ではないのです。
景品に交換するのはゲーセンのUFOキャッチャーとかと同じことになります(金額が雲泥の差ですが)
ただ、パチンコ店の景品の中には点数棒や点数カードみたいなものがあります。
その点数棒や点数カード自体に一般的な価値ありませんが、一部の界隈には現金化してくれる場所があります。
それが換金所と言われる店の外にある場所です。
ここは点数棒や点数カードを中古買い取りしてくれる場所になるので、これもまた古物商の扱いなので違法ではありません。
という事で、パチ屋はほんとうまいシステムを組んで賭博法からのがれ、普通に経営できてるので国内では合法な賭博になってるんです。
パチンコが違法とはならない理由として、コメ主は「換金をしていないから」という見解である。
つまり、換金をしなければ賭博とはならないということになるが、このロジックだと換金しなければどれだけ高額な財物を景品にしたとしても賭博にあたらないことになりそうだが何だか腑に落ちない見解である。
賭博罪にいう賭博の定義とは
賭博罪とは
賭博とは「①勝敗が偶然の事情により決定されること、②その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うものであること。」とされています。
この両方が認められると賭博罪が成立することになります。
「財物や財産上の得喪」であり、必ずしも現金である必要はない。例えば、借金帳消しにしてやる、などと言う場合実際に現金の授受はないが財産上の利益に該当するだろう。
換金をしないから賭博に当たらないわけではない。パチンコの景品としてはゴールドがある。
パチンコの特殊景品ってどれぐらいの価値があるの?プロの買取業者に売ってみた。
パチンコの景品交換所で換金したほうが高く売れてしまうという(笑)
いずれにしろ換金性の高い、そして価値のある財物が景品になっていることが分かる。
ぱちんこは風営法に規定がある
競馬や競輪などは特別法があるから合法な事が分かるが、ではパチンコには何らかの特別法があって合法となっているのか?
ウィキペディアによれば前提法令として風俗営業法があげられている
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
が条文を見れば分かるようにこれは禁止行為を列挙している。従って前提法令は第二条第一項第四号であろう。
用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ぱちんこ屋は風営法で許可を受ければ合法となる
ここである程度結論はでたが、要するに風営法によってぱちんこ屋は許可を受ければ営業できることになる。そうなると形式的には賭博行為に該当はするものの、法によって許可されているものだからそれを賭博罪で摘発するのは許可した意味がないから要するに摘発しないということになる。
もっとも、これまでぱちんこ屋あるいはその客などが賭博罪などによって検挙されて立件されて判例などがあるわけでもないようなので、今後どうなるかは分からない。
しかし、そもそも警察が検挙すること自体ないだろうし、検挙して検察が立件することもまずありえないだろう。このことから関係団体に警察官僚が天下っているからなどという邪推が生まれるのだろう。
ぱちんこ屋はなざ直接換金しないのか
ではなぜぱちんこ屋は直接換金しないのか?それは風営法第二十三条1項2号に規定があるからである。
また、第二十三条1項1号によれば現金や有価証券は賞品として提供できないが、それ以外の賞品であればいくら高額だろうが賞品として提供できることになる。
このことから、この法律の趣旨は賭博とは言え、お金を直接渡さなければ許してもいいんじゃね?という感じだろうか。
しかし、当然法の抜け穴を探すのが人情。客としては賞品を貰うよりは現金を貰ったほうが嬉しい。ということで景品の買取を行い実質的に換金できるようにしている。
三店方式
ただ、この三店方式についても普通に考えると疑問が出てくる。
経営主体が別個になっていればよいとは言え、例えばボールペンなどを明らかに商品価値以上に買取する場合や、それを仕入れるぱちんこ屋。買取するのであれば当然古物営業に該当するが、客の身元を確認することなどしていない。
そもそも、ぱちんこ屋が自社で現金を提供したり自社で買取りを禁止しているのは、ぱちんこ自体が賭博であるからに他ならず、ただ財物や財産の得喪が少額であれば一時の娯楽に供するものとして賭博の対象から外されることに鑑みて、賞品の提供ならお目こぼししてやろうというものだと思う。
そうすると、勝った金額がそのまま現金化できとしてしまうと現金を賞品にしているのと実質的になんら変わらない。脱法行為だろう。
当局がその気になれば摘発できるはずであるが、摘発しないのは確実に警察官僚の天下り先になっているからだろう。
しかし、この場合でも賭博罪ではなく風営法違反ということになる。
その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業とは何か?
そこで気になるのは風営法第二条の
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
まあじゃん屋やぱちんこ屋以外でも第二十三条の禁止行為に触れなければ風営法で許可を受けて営業できることになり、実際にどんなものがそれに該当するのかである。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号において、風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。
これを踏まえ、次の通り質問する。
一 まあじやん屋、ぱちんこ屋以外に何が含まれるか。
二 射幸心とは、何を意味するのか。
三 射幸心の「幸」には、直接的又は間接的に金銭的利益を得る幸せは含まれるか。
四 平成二十六年六月十八日の衆議院内閣委員会で、政府参考人が次のように答弁している。
「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。」
ここで言う「射幸心」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号の「射幸心」と同義か。
五 「そそる」の有無を判断する基準は何か。また、上記答弁の「助長」との違いは何か。
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
衆議院議員緒方林太郎君提出風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する
一について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「営業」には、御指摘の「まあじやん屋、ぱちんこ屋」のほかにアレンジボール遊技機、じやん球遊技機等を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの等が含まれる。
二及び三について
風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。
四及び五について
御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」について述べたものではなく、一般的な用語として用いたものである。また、同号の「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するかは、当該遊技が偶然に財産的利益を得ようとする欲心を起こさせるおそれがあるか否かによって判断することとなる。すなわち、「射幸心を助長」するまでに至らないものであっても、「射幸心をそそるおそれのある」ものに該当し得ると考えられる。
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
同じような疑問を持った人がいるようで質問1が該当するが、答弁を見ると現状許可を受けているものを列挙しているだけでうまく逃げているようだ(笑)
従って、例えばポーカーとかあるいはビリヤードなどをする場所を提供してお金を賭けさせるなどの行為を風営法で許可申請してもまず許可はおりないだろう。
改めて思うのは、賭博とはお金を賭けるということではなく、「偶然によって財産の得喪を争う」ものであると定義されている点である。
実質的にはお金を賭けることになるが、別にお金を賭けなくても商品を賭けることもできる。しかし、賭博の定義においてはお金を賭けることが要件とはされていないので商品を賭けても賭博罪は成立するわけである。