自転車の走行ルールちゃんと知っている奴いない説

「逆走しても大丈夫」「注意されるだけでしょ」…自転車の交通違反が許される時代はもう終わった【「表と裏」の法律知識】
現在、反則金制度は車やバイクの交通違反に適用され、自転車には適用はないのですが、しかし、今回の道路交通法改正案により、変わります。自転車による信号無視や一時不停止、右側通行など、交通違反にあたるものの、刑事事件の対象となるほどではない交通違反が、この反則金制度の対象となりました。

 自転車は、免許不要で誰もが手軽に乗ることのできる便利な乗り物であるとともに、自動車同様に、その使い方によっては他人を傷つける凶器になりかねないものです。

「逆走しても自転車だから大丈夫」「自転車なら注意されるだけでしょ」──そんな時代はもう終わりました。自転車の交通ルールの変更、家族や周囲の人にも教えてあげてください。

信号無視や一時不停止など、逆に今までなぜ検挙しなかったかというといわゆる赤キップしかなかったからである。要は検挙してしまうとほぼ罰金となり前科がついてしまう。この点、自動車であれば青切符なので反則金を払えば前科をつかないという、なんとも変な法律の運用をしていたのである。
しかし、記事にある右側通行を見てふと疑問に思う。右側ってどこを基準にして右側というのか(笑)
コメントを見てもルールを守らないから守らせるために必要という意見が多い。勿論私もそう思うのだが、ではそのルールをどれくらい知っていて自転車を走らせているのか?免許制度がないため基本的に誰でも自転車を走らせることができる。赤信号は停止とか、そういった基本的なルールは子供でも分かるだろうが、自転車が走っていい場所と走ってはいけない場所は実はかなりややこしい。
例えばスクランブル交差点で、歩行者の信号に従うのか?それとも車両側の信号に従うのか正確に答えることのできる人はほとんどいないのではないだろうか?

自転車の交通ルール
まずこの警視庁のサイトを見て驚く。
なんと自転車にも2種類あるという(笑)
自転車が軽車両にあたり自動車のルールが適用される、というのは実は間違いであることが分かる。これもミスリードの一種だろう。
原付が原付のルールが適用されるのと同じであり、自転車は自転車のルールがあるというふうに考えるべきである。
自転車は軽車両だから車道を走らなければならない、というのも正確ではない。
一般的に我々が乗っている自転車は普通自転車に分類され、普通自転車は歩道の走行が許されている。従って自転車は車道を走らなければならないという場合の自転車は普通自転車を除く、と【】書きをしなければならないだろう。
よって、一般的な自転車は車道も歩道も走行可能である。

また、右側とは道路の中央が基準として右か左かとしているが、歩道を走行している場合は左側ではなく車道よりを走行する。また相互通行が可能である。
左側通行というのは車道を走っている場合のことであり、歩道を走行している場合は左側に限定されていない。

これは専用の通行帯などがない場合の話である。

ここまででどれくらいの人が9割以上分かっただろうか(笑)
まだまだこれらはほんの序の口である。何が言いたいかというと、まずはこれらのルールを講習などで周知徹底させることが必要で、よくわかっていないのに守りようがないという事である。
今の時代オンラインでも受講できるのだから自転車を走らせる何らかの講習を受けることを条件にしてもいいのではないか。

自転車を降りて横断しようとする者は歩行者か

自転車を降りても歩行者ではない?だけど降りているから自転車でもない? じゃあ何ですか?
謎理論ですね。

確かに道交法には「次に掲げる者は、歩行者とする。
・・・(二輪いろいろ省略)を押して歩いている者」

と書いてあるから、「押して歩くまでは歩行者じゃない」という屁理屈も言えないことはないです。

しかし、それなら立ち止まったらどうなるの?
押して歩いている間は歩行者だけれど、立ち止まった瞬間に歩行者じゃなくなるの?
そんなバカな。

横断歩道の手前で一度自転車を降りたけれど、結局乗って渡ったのは歩行者じゃないという判決はあったそうです。それなら分かります。肝心なのは押して渡るか乗って渡るかですからね。

それを本来の意味から外れて、「降りただけでは歩行者ではない」と言ってるだけじゃないですかね。

まあ、警察でも裁判でも、そこまで非常識ではないので、全体としての行動から常識的に判断すると思います。あんまり気にすることではないですね。

「一歩動けば歩行者か?
二歩動けば歩行者か?
この規定が無い。」

こういうこと言うの、自分では賢いと思ってるんだろうか?

他に歩行者がいないときに自転車で横断歩道を走行しても合法である。
とは言え、では歩行者ではないため自動車と自転車どっちが優先なのか?
例えば、自転車を降りて横断歩道を横断しようと待っている人をよく見かけるし、自分もよくやるが、この場合歩行者であれば当然自動車は一時停止する義務がある。
自転車を降りて押して歩いている場合は歩行者扱いになる、というのもすぐに理解できるがこの場合歩いていないのである(笑)
知恵袋の質問の全文を読む

自転車を降りても歩行者ではない?だけど降りているから自転車でもない?
じゃあ何ですか?(道路交通法的に)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14253915054

ここのBAと質問者返信にこういう書き込みがあります。
**********
というのも、自転車から降りたら即歩行者?という規定が無いんですよ。
自転車から降りて一歩動けば歩行者か?
二歩動けば歩行者か?
この規定が無い。
規定が無いのに降りたら歩行者 と決めつける。。
**********
自転車から降りた瞬間に歩行者になるわけではないですしね
**********

道交法では、自転車を押して歩いている者は歩行者です。なので、自転車を降りて即押して歩けば即歩行者だと思うんですが。1歩2歩とか1秒後2秒後とかの規定は何もないんだから、ただそのまま、自転車を押して歩いている者は歩行者としか言えないと思うんですが。

自転車を降りた瞬間から歩行者ではないなら、いつから歩行者なんですか?

また、歩行者の定義について考えた時(定義はないけど)、佇立(たたずんでいる、立っている)や小走りは歩行者。
でも自転車の場合は、自転車を持って佇立の者や小走りで押している者は歩行者にはならないんですかね?
自転車を持っている時は押して歩き続ける以外は歩行者とみなされないが、その自転車を手から離した瞬間から佇立や小走りでも歩行者だというのも何かおかしくないですか?

道交法では自転車を押して歩いている者についての規定はあるが、歩いていない場合の規定がない
確かに言われてみるとそうである。これについて屁理屈を言っているだけとあるが、これは屁理屈なのか?

>横断歩道の手前で一度自転車を降りたけれど、結局乗って渡ったのは歩行者じゃないという判決はあったそうです。

乗ったら歩行者じゃないというのは言わば当たり前だが、逆に言えばこの判決では降りた時点で歩行者とみなしているということになる。
つまり、自転車を降りたら歩行者、或いは自転車に乗っていなければ歩行者になる、と規定しておく必要がある。
この事に対して屁理屈を言っているとみる向きもあるが、質問者は>自転車を降りた瞬間から歩行者ではないなら、いつから歩行者なんですか?と言っている。のだから、質問者としては押して歩いたら歩行者になるのではなく、自転車を降りたら歩行者になるのではないか?ということを言っているのであって、押して歩くまで歩行者じゃないとは言っていない。押して歩くまで歩行者じゃないような解釈のできる道交法の規定がおかしいのではないか?と言っているのだろう。

ということで、横断歩道などで自転車を降りて横断しようとしている人がいたら自動車は一時停止義務がある 

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