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〈子のいない夫婦〉退職金3,000万円で実現する「穏やかな老後」が一転、66歳夫が急逝…65歳妻が行政書士から告げられた「衝撃事実」
気になるコメントが
子どものいない夫婦のどちらかが亡くなったら義理の親姉弟にも遺産相続させるって、本当に意味わからなくないですか??
その財産を築いたのは夫婦2人なのだから、配偶者のみが相続するべきなのに……
子どもを作らなかった罰のようでものすごく不愉快
配偶者だけに渡すにはわざわざ数万円かけて公証役場までいって遺言書つくらないといけないなんて、本当に意味がわかりません
早く民法改正してほしい
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コメントの趣旨は
子供がおらず親もいない場合に兄弟姉妹に相続権があるという民法の規定がおかしいと言っていると思われる。
しかし、義理の親や兄弟には相続権はないはず?
ここで自信がないのが常連落ちの真骨頂(笑)とりあえず確認するとやはり義理の親には相続権はないということでよさそうだが
では義理の兄弟はどうか?
記事を改めてみる
義理の兄弟にも相続権はある、という意味
しかし、夫が心不全で急逝したことで状況は一変します。貯蓄も退職金も年金も十分ですから、なんら心配のない、夫婦水入らずの穏やかな老後が過ごせるはずでしたが、願いは一瞬で崩れ去ってしまったのです。
さらに問題はこのあと。夫は親戚づきあいがほとんどなかったため、万が一、(妻のほかに)相続人がいたらと思い、相続人の調査や官公庁に提出する書類の作成などを行政書士に依頼。そこで初めて知る事実が発覚したのです。
――夫には腹違いのきょうだいがいる
つまり異母兄弟。母親は違うが、父親は同じという兄弟姉妹です
【相続の基礎知識】義理の兄弟に相続する権利はあるのか
>義理の兄弟とは配偶者と同じ父母を持つ人間、つまり配偶者の兄弟のことです。
義理の兄弟は親族としてみなされます。というのも親等数にすると姻族の二親等という扱いになるからです。
亡くなった配偶者(被相続人)の兄弟は自分からみると義理の兄弟
ここで言う義理の兄弟とは亡くなった被相続人の兄弟の事を言っており、相続権があるのは当たり前である。
自分が亡くなった場合に配偶者の兄弟に相続権があるわけではない
コメントは「子どものいない夫婦のどちらかが亡くなったら義理の兄弟にも相続させる」のはおかしいというのは、恐らく例えば自分が亡くなって親も子供もいなかったら夫の兄弟にも相続権が発生するという趣旨で言っているのだろう。
ようやく腹に落ちた(笑)
法定相続分におけるミスリード
相続の場合はまず誰が死んだか
その死んだ人間から見て親なのか兄弟姉妹なのか子供なのかであって
自分から見て当該人物を考えてしまうと分かりにくくなってしまう
この点をコメントは混同している
再婚後の義父に相続権はあるのか問題
本当に理解できないですよね。私も当事者で両親が再婚(母の連れ子)で私は未婚です。
なので私が死んだときは迷惑しかかけられていない父方の親戚や浮気相手の子供(腹違いの妹)に遺産が行くことになるので両親が亡くなった場合は弁護士に相談してできるだけのことをするつもりです。
どうして養育費さえ払わなかった人間の血族と支援ばかり言ってきて何のお返しもない人たちにお金を渡さなければいけないのでしょう?
このコメントの場合コメ主が亡くなった場合の話をしていて
配偶者なし
子供もなし
なので親が相続人であり父方の親戚は相続人にはならない
その父は血がつながっていない義父であり、籍をいれていなければそもそも相続権はない
義父の浮気相手の子(半血姉妹)に相続権はあるのか
とは言え、母親も亡くなった後にコメ主が亡くなれば腹違いの妹に相続権は発生するのか?
養子の相続財産を相続する者が兄弟姉妹の場合,養子縁組前の兄弟姉妹は関係ない?
「この審判の考えにしたがえば,両親を同じくする兄弟姉妹とは
①父に関して同一の父であればよく,実父・養父の区分必要ない。
②母に関して同一の母であればよく,実母・養母の区分必要ない。
つまり,父Fと母Mの子であれば,F・Mを両親に持つ子は全血の兄弟姉妹関係です。
たとえば,
Aの父が実父F,母が実母M
Bの父が実父F,母が養母M
Cの父が養父F,母が実母M
だとすると,A,B,Cは両親を同じくする兄弟姉妹であり,全血の兄弟姉妹関係となります。」
義父と養子縁組をしていれば、義父=養父が同じなので姉妹となり相続権が発生。
しかし、浮気相手の子で認知していない場合はどうか?
要するに兄弟姉妹とは一体何をもって兄弟姉妹と言うのか?ということになるが。
3認知されて兄弟姉妹になる
①異父兄弟・異母兄弟は兄弟姉妹
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
兄弟姉妹には、実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。
被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。
被相続人の父が認知をすることがあります。
被相続人の父に認知された子どもは、父の子どもになります。
父の子どもは、被相続人の兄弟姉妹です。
異父兄弟・異母兄弟は、兄弟姉妹です。
相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟・異母兄弟を含みます。
被相続人の父に認知された子どもは、相続人になります。
認知されていなければ姉妹にはならない
認知されていなければその妹には相続権はない、ということでよさそうだ
逆に言えば義父が前婚のときにもうけた子であれば兄弟姉妹なので義父と被相続人が養子縁組をしていたら相続権が発生してしまう
離婚した実父に相続させたくない問題
しかし、ここで改めてコメントを確認すると、
「どうして養育費さえ払わなかった人間の血族と支援ばかり言ってきて何のお返しもない人たちにお金を渡さなければいけないのでしょう」とある。
つまり、コメ主が問題にしているのは実父及びその親族などのことのようだ(笑)
確かに相続権はあるので憤るのは理解できる。
従って、実父に相続させたくなければ廃除の申請をする。妹に相続させたくなければ(認知していると仮定すると)遺言にその旨記載することになるのか。
「どうして養育費さえ払わなかった人間の血族と支援ばかり言ってきて何のお返しもない人たちにお金を渡さなければいけないのでしょう」
確かになぜ法定相続分というのが予め決められ、更に遺留分などというものまであるのか。
親が死んだ場合に子供が生計維持のために相続するためというのは理解できるが、子供が死んだ場合に既に離婚しているような親にまで相続させる意味はあまりないような気もする。相続させたければそう遺言にしたためればいいだけだし。
親兄弟に相続させたくなければ養子
ここでまた気になるコメントが
昭和の名俳優の高倉健さんは、長年連れ添った女性がいたけど、結婚して配偶者ではなく養女にしてました。
親族は怒っていたようだけど、共演者にはあれほど慕われる方なので、その気になれば、親族に相続も可能だったのに、しなかった。
夫の知り合いの70間近の子供のいない夫婦も、奥さんを養女にしたそうです。
最初は意味が分からなかった。結婚してもいいと思う女性がいるのに結婚せずにわざわざ養女にしても相続自体はできるからあまり意味なさそうと。。。(笑)
子供がおらず親兄弟姉妹が存命だと、いくら配偶者がいても配偶者に必ずしも全額遺産が渡るわけではない
従って遺産を全部相続させるのであれば配偶者にするよりも養子縁組をしたほうがよいと。。。
相続順位の考え方
相続順位の一般的説明
配偶者は常に相続人になる
子がいれば子が相続人
子がいなければ親が相続人
子も親もいなければ兄弟姉妹が相続人
子親兄弟姉妹いずれもいなければ配偶者のみ
配偶者は常に相続人になるのではなく順位の埒外
配偶者が常に相続人になると一般的に言われるがこれはミスリードを誘いやすい。まるで配偶者がもっとも優遇されているかのように聞こえてしまう。
配偶者がいれば確かに常に相続人となるが、子親兄弟姉妹のいずれかがいれば必ずその者たちと遺産を分け合わなければならない。
配偶者がおらず子がいれば子が全額もらえるし、子もいなければ次は親が全額もらえる
配偶者が常に相続人というより
子がいて配偶者もいれば半分ずつ
子がおらず親がいれば親が3分の1残りは配偶者
子も親もおらず兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹の取り分が4分の1で残りが配偶者
配偶者を軸に考えるより相続順位から考えていく方が分かりやすい