高畑裕太氏の出演しているこの回。改めてこの役者さん、狂気じみていて役者としてはかなり期待できる。
さて、ゴミ置き場に捨てたゴミを速攻で回収する右京さんと冠城くん。刑訴法221条云云かんぬん言ってますね。
勿論ゴミ置き場に捨てられたごみを警察が証拠として押収したりする(厳密には領置?)ことは可能とは知っていたものの、刑訴法221条が根拠条文だとすると、この場合あくまで容疑者が遺留したものであって、のべつまくなしに領置できるものじゃないような気もします。
そこで改めてゴミ置き場のゴミって誰に所有権があるのか?
マンションの居住者が出したごみ袋を、数カ月にわたり警察官が確認したごみ捜査の適法性は?
この判例がリーディングケースのようになっていますね。
「「居住者が不要物としてごみを各階のゴミステーションに捨て清掃会社が回収した時点で、ごみの占有は捨てた者から移転し、管理組合・管理会社・清掃会社が重畳的に占有する」「捨てた者は捨てた時点でごみに対する所有権を放棄し、以後の占有・管理は清掃会社に委ねられた」「保持者から任意提出を受けた警察は刑訴法221条により領置し、その物の占有継続の要否を判断する為に内容物を確認できる」」
●マンションのゴミ置き場
●清掃会社が回収した時点で占有が移転
と言っており、道路などのゴミ置き場とは違う。また、ごみの所有者から清掃会社などに占有が移転するのは清掃会社が回収した時点としているので、ゴミを捨てた時点から回収するまでの間誰に所有権があるのかは定かではない。ゴミとして捨てた時点でそのゴミの所有者は占有を放棄しているとみるのが素直だが、そうなるとマンションの管理組合や管理会社がゴミの占有をしていると考えるのがやはり素直だろう。
おそらく、この判例は警察が清掃会社から協力を得ているために清掃会社がクローズアップされているのだろう。現に判例自身が清掃会社のみに占有が移転したとはしておらず管理会社などに重畳的に占有が移転としている。
さて、ここで素朴な疑問であるが、仮にゴミを捨てた直後にそのゴミを捨てた本人が何らかの理由で当該ゴミを回収しようとしたらどうなるのか?
まさに、これがドラマで描かれていた場面である(笑)
わざわざごみを捨てた本人がいる目の前でそのゴミを領置しようとする警察官などいそうにもないが、ドラマでは冠城亘が、相手も警察官だから知ってるだろと刑訴法221条を盾に領置できるとのたまうのである(笑)
もっとも裁判所などはいい加減なもので、当該事件の解決に必要な範囲で妥当な結論を導ければそれでいいから、そういった教科書事例的なものをだされても仮定の質問には答えない政治家や官僚と同じである(笑)
コメント