所得税の更正の請求を行った。
過年度4年間分である。
一般的な更正の請求とは違い、個人事業主の事業収入、売上の過大申告なのでほとんど情報もない。
まず、こういった過大申告については税務調査があるとか、審査は厳しいなどというネットでの情報がある。
この点についてはたかかが数十万程度の金額だと税務署もほとんどスルーしていると思われる。
還付までのスケジュール
大まかな申告からの流れをみてみる。
①8月上旬にe-taxで申告。
②8月中旬に一度税務署から確認の電話。
③10月中旬に更正決定通知がe-taxに格納。
④10月下旬に[還付金の支払手続を下記の日程にて行います]を受信。その4日後に振込を行うとある。
③の2日後に還付金の処理状況に関しての通知、口座の確認だっと思うが受信していたようだが、この還付金に関しての通知については上書きされていくようで既に確認できなくなっていた。
更正の請求3か月ルール
色々調べると、更生の請求に関しては3か月ルールというのがあるらしい。要は更正の請求を受け付けてから3か月経過してしまうと還付金に利息をつけて払わなければならなくなるようで、3か月以内に還付するようにしているようである。
私の場合も見事あてはまる。
この点に関して、更生決定通知があって概ね1か月程度は還付に時間がかかると言われていたが、必ず1か月経過後に振り込んでいるわけでもなさそうである。
とは言え、役所関係のこういった処理は月に1度行うのがデフォルトのようなので、今回の場合は3か月ルールに抵触しないように振込を速めた可能性が高い。
なぜなら、更正決定の通知を行ってすぐに口座確認の通知をだしているので、通常よりは急いでいるのが推測できる。
住民税との連動
また、住民税については別途申告しなくても税務署から通知がいくので問題ないと言われているし、実際市役所でもその旨説明を受けたのだが、健康保険税の督促状が届いたので問い合わせてみると、窓口で手続きをすれば少しは手続きがはやくなると説明を受ける。
税務署から市役所への通知について注意
〇税務署から市役所への通知のタイミング
〇市役所が通知を受け取って処理をするタイミング
一般的な感覚からすると、更正決定を行ったらすぐとは言わないまでも、その都度市役所へ通知が行われていると思うはずである。
月1度の処理に間に合うのか間に合わないのかどっちなんだい
しかし、これが実は月1度だそうである(笑)この点、ネットで検索すると、更正決定が出て実際に還付金が振り込まれてから1か月後に市役所に通知するという記事もある。
恐らく、これは更正決定通知と市役所への通知のタイミングの問題であり、わざわざ振り込んでから1か月後に通知する、などというしちめんどくさいことは流石にやらないと思う。
例えば、今回市役所の窓口で確認して貰ったところやはり税務署からの通知はきていないという。つまり、更正決定通知を出した後に税務署は通知をしていない(月1度の通知はされていたとしてもそれに間に合わなかった)ことは確実である。毎月いつに通知があるという情報は聞けなかったのでなんとも言えないが、市役所ではこういった処理を中旬に行っているようなので、それよりも前までに通知は行われているのではないかと思われるが、仮に20日ころに通知が届くとすると、税務署で中旬に決定した更正決定はおそらく20日には間に合わないだろう。
月1度の通知に間に合わないと翌月にずれこむ
そうすると、この更正決定は翌月にまわされることになるが、20日頃が通知のタイミングだとすると市役所の中旬の処理には間に合わずさらに翌月の処理となってしまう。そうなると所得税の還付金が実際に振り込まれてから1か月後に通知されるという解釈をするのも理解できる。
他方で、仮に市役所で手続きをしたとしても、結局市役所の内部での処理が月に1度しか行われないので、中旬に処理を行う役所で、仮に22日くらいに手続きを行おうが翌月の5日に手続きしようが変わりないことになる。できるだけ早くしてくれとしつこく嘆願すれば早くなるのかもしれないが。
とはいえ、前述のようにタイミングによっては来月の処理に間に合わない可能性もあるので、もしも早く処理をしてもらいたいなら自分で行ったほうがより確実と言えよう。
住民税の還付、市役所内部でのスケジュール
そして、
①税務署から市役所に通知がくる
②月1度まとめて処理
③決定通知を発送
④それから還付処理
まだ実際に市役所から還付どころか更正決定を受けたわけでもないのでなんとも言えない段階だが、流れとしては上記になるのは間違いない。
②から③の期間及び③から④の期間がそれぞれ1か月程度かかるかもという話だったが、おそらく今から手続きをして来月中旬の処理を経て、それから通知が発送される、というのを鑑みて②から③を1か月程度といったのではないかと希望的観測で推測。
また、督促状の発行日をみると20日だったので、おそらく税関係は中旬に処理して下旬に発送しているのではないかと推測。従って来月中旬に処理され、下旬には発送されるのではないか?それでも2週間程度は要することになるが。
還付振込先などを返送させる期間が余計にかかる
④の還付通知で振込先を返送させ、実際に振込処理を行うことを考えるとやはり決定通知後1か月程度かかるというのはおかしな話ではない。問題はその還付通知を発送するタイミングだろう。市役所での更正決定通知と一緒に発送しないのだから、理屈的には次の月1度の処理で行うと考えるのが妥当なのかもしれないが、更正決定を発送し、また1か月くらいかかるとも言っていた(翌月の処理になるとは言わなかった)ので、更正決定がでると、それが担当部署へ回送されて処理されるという流れかもしれない。回送されてきて、担当者がそれをすぐチェックするかどうかは分からないし、上長の決済を仰ぐなどしなければならないので結局1週間や2週間は発送までにかかるはずである。そして、文書を発送、返送、返送されたものが市役所に届き、それをチェックして承認される、という流れがあるのでやはりスムーズにいっても3週間は要するはずなので市役所の人がいう、決定が出てから実際に還付されるまでに1か月程度はかかるというのは妥当な見解だろう。
ただ、そう考えると、10月下旬に市役所で申告したので、11月中旬の処理に間に合い、更正決定はそこでなされると思われる。更正決定通知がいつになろうがそれはどうでもいいことなので、遅くとも12月中旬には還付通知発送の処理がなされると思われる。よって、実際の振込は早ければ12月下旬、年末年始を挟むので実際は1月上旬が妥当なところだろうか。
無駄の多すぎるお役所仕事
こうやってみると、実に無駄の多い事を役所という組織は行っていることが分かる。そもそも還付金の振込先も申告時点で聞いておけば済む話で、実際税務署はそのようになっている。
住民税、及び、健康保険税が実際に戻ってくるまで約5か月を要すると思われるが、多分これでも早いほうなのだろう。
ちなみに税務署での更正決定まで約2か月強の時間がかかっているが、これもどうやら月1でまとめて処理しているようである。いや、当然、受け付けたものから順次処理はしているのだろうが、次のステップへといくのが月1という意味である。
従って、月1の処理は10日前後に行われているとすると、私の場合は上旬に提出したものが実際に処理されはじめたのが中旬くらいで、9月上旬の処理決定には間に合わなかったと推測。そして、役所に向けて通知するのは次の月1度の処理までいわば寝かせているということになる(笑)
このあたりは民間だろうが請求を月に1度処理していくのと変わらないとは思うが、逆に税金を滞納する場合を考えるといかがなものかとは思う。そこで、上記3か月ルールというものが存在しているようである。
もし仮にこれがなかった場合、そもそも、いつまでに更正の請求を処理しなければならないとか法令上の規定などもないようなので税務署の胸三寸となる。怖い話である。
ちなみに法人税の過大申告、いわゆる粉飾決算で払い過ぎた税金の更正の請求をした場合、原則還付と言うものはないらしい(笑)これは還付しないというのではなく、翌年の法人税との相殺などによって事実上還付する調整を行うようである。が、これは一種の嫌がらせだと思う(笑)が、3か月ルールに抵触しないのは、法人税の更正の請求については法令上このような扱いになっていからである。怖い話である(笑)
以上は、あくまで個人事業主が売り上げを過大に申告していた場合の話ですのでその点ご承知おきください。

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