多数当事者の債権債務 保証 連帯

連帯債務

連帯保証は連帯債務の規定を準用している
連帯債務 民法436条(連帯債務者に対する履行の請求)民法改正勉強ノート96
旧434条 履行の請求絶対効は削除

絶対効

 

438更改
439相殺※相殺の援用なし
440混同

内部的求償 

連帯債務者間の求償は負担分を超えなくても求償できる
※元々負担分とは固定された数額ではなく負担割合だとされている。従って負担部分を超えなくても負担割合に応じて他債務者に求償できる。

弁済、その他自己の財産をもって(代物弁済、更改、混同、供託)で共同の免責を得た場合 相殺は?
時効完成した連帯債務者や免除を受けた連帯債務者に対しても求償できる← 相対効となったため共同の出捐とは言えない

※委託を受けた保証人は支出した財産の額
※保証人相互間は負担部分を超えた部分のみ

求償の制限

443①事前通知なし 他の債務者は債権者に対抗できる事由をもって対抗できる→求償を拒否できる→相殺をもって対抗されたら債権者に対してその相殺で消滅したであろう債務の履行を請求できる ※463①委託を受けた保証人の求償も同趣旨
※求償権ではない

弁済する前に事前に通知していたら、仮に他の債務者が弁済していた場合に当該弁済しようとする者の二重弁済を防げその者にメリットがある 通知を怠った者自己責任ペナルティ→求償権はく奪
事前通知は債権者に対抗できる事由をもって対抗されないための要件にすぎない

443②弁済後通知なし 他の債務者が善意で弁済→その債務者が事後通知をしなかった債務者に求償できる

弁済後に通知すれば、これから弁済しようとする者への二重弁済防止となる → 通知を怠った者へのペナルティとして求償されてしまう
事後通知は後の弁済を有効とさせないための要件

通知は求償権を行使されるのを防ぐための要件だと考えると、仮に他に弁済をした者がいるのに事前通知をして弁済したら求償はできないことになる。
この時、既に弁済した者が通知をうけて弁済済みであると報告したにも関わらず、それを知ったうえで敢えて弁済しても求償はされないことになるが問題だろう。
また、この場合既に弁済した者が弁済後通知をしていなかった場合は事前通知と事後通知が競合していることになる。
この点につき

H20-25 ウ 連帯債務者の一人が事前の通知をすることなく,債権者に対して有する債権によって相殺をし,事
後の通知もしなかった場合,その後,相殺がされたことを知らずに他の連帯債務者が債権者に弁済し
ても,その弁済について事前の通知をしなかったときは,相殺をした連帯債務者に求償することはで
きない。

A連帯債務者の1人が事前も事後も通知しなかった
B次に他の連帯債務者が事前通知しなかった

判例は両者ともに過失があるから443の適用はなく第一の弁済が有効となるとしている最判S57.12.17

「Aが事後通知をしない間にBが事前通知をして弁済した場合はBの弁済を有効とみなすことができる」基本法コンメンタール債権総論P112
ここで、仮にBがAの弁済を知っていた場合はどうなのか?というのがこの通知に関しての素朴な疑問である。
もしも、これから弁済しようとしている者が既に弁済している者が他にある事を知っているかどうかが問題であるとするなら敢えて通知というものを規定する必要はない。
通知が言わば求償権を行使させないためのモノ二重弁済防止のためのモノだと考えたほうが分かりやすい。
判例は通知なしが競合した場合は第一の弁済が有効としており、そうすると第一弁済者は爾後の弁済者に求償できることになるからやはり求償権を行使させないための道具と考えられそうである。原則通り事前通知をしていればBは弁済をすることはなかったからである。

しかし、そう考えるとAが弁済していることを知って、事後の通知がないことをいいことに事前通知をして弁済することが考えられる。このときBの通知があればAは自分が既に弁済していることを通知するはずである。そうすればBは通常弁済しないはずであろう。しかし、それでもあえてBが弁済した場合はどうなるのだろうか?
言わば通知アリの競合である。また、Aがなんらかの理由で通知をしない場合も考えられる。Aの事後通知はないが弁済している事をBが知っている状態である。これでも事前通知をしたBの弁済が有効となるのか。

事前通知事後通知まとめ

改めて条文をみると
443① 他の連帯債務者がいることを知りながら通知をしないで弁済して免責 → 他債務者から対抗される
443② 他の連帯債務者がいることを知りながら弁済して免責を得たことを通知しない → 他債務者の弁済を有効とみなすことができる

通知をした場合に他債務者の弁済などを知っているかどうかは規定されておらず、通知をしなかった場合にどういう効果が現れるのかを規定している。
そうすると、通知をしていれば少なくとも
事前通知をしていれば → 対抗されない = 仮に弁済前に他の債務者が弁済していたとしてもそれを対抗されない
事後通知をすれば → 他債務者の弁済が有効とはされない = 仮に他債務者が弁済したとしてもその弁済が有効とはならないので当然求償を受けることもない

第一弁済を有効とする判例のロジック

第一弁済者、第二弁済者ともに事前通知をしていない場合は両者ともに対抗されるのが理論的帰結となり、判例の結論はこのロジックから逸脱している。
コンメンタールでは、判例の結論を踏まえた上で事前通知をしていれば第二弁済を有効とするようであるが、事前通知の条文の規定はあくまで他弁済者から対抗されるかどうかである。
従って、コンメンタールでの帰結も一つの考え方に過ぎず、裁判所は別の結論をだすかもしれない。

もっとも、自分が弁済する前に事前通知をしていなければそれ以前に弁済者がいれば、例え事後通知をしていても少なくとも対抗はされる、ということになる。

免除

445条免除と求償権 民法445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)民法改正勉強ノート105
免除に絶対効なし→単に債権者から請求されないだけでしかない
免除された債務者に対しても弁済した債務者は負担部分に応じて求償できる
※時効も同様に絶対効ではなく、時効完成者に対して求償可能

連帯の免除とは

旧445連帯の免除と償還無資力者の負担部分の削除された
連帯債務者全員に対する免除 → 分割債務となる
連帯債務者の一部に対する免除 → 免除を受けた債務者だけが分割債務を負い、他の債務者は依然として全部給付の義務を負う

保証債務

相殺の援用否定
457③
主債務者が相殺、取り消し、解除権を有するときは保証人は債務の履行を拒否できる

連帯保証

458条 連帯保証人について生じた事由の効力 準用規定
438更改439①相殺440混同  441相対効

求償

求償権の範囲

459条 委託を受けた保証人の求償権 範囲
支出した財産の額
支出した財産の額が消滅した債務の額を超える場合には、消滅した債務の額

弁済期前の弁済 459の2
①当時利益を受けた限度 ※委託を受けた受けない両方
②法定利息避ける事のできなかった費用を含む
③求償は弁済期以降に行う

462条 委託を受けない保証人の求償権 範囲
①当時利益を受けた限度 ※459の2①準用
意思に反した保証人②現に利益を受けている限度 ※443①463①
③求償は弁済期以降

460条事前求償
保証債務を履行する前※弁済期前は459の2
破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しない
主債務が弁済期にある
過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けた

事前求償をされた場合461条
その保証人に担保を提供させるか債権者から免責させる
供託、担保提供で保証人を免責させたら償還不要

通知がない場合の求償権の制限463条

※443条連帯債務者間の求償の制限
民法463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)民法改正勉強ノート117
保証人の事前通知なし弁済
463条①委託を受けた保証人の事前通知なし 主債務者は債権者に対抗できる事由をもって対抗できる ※相殺443①
主債務者の事前通知なし弁済
463条②主債務者が弁済したことを通知せず委託を受けた保証人が善意で債務消滅行為をした 保証人は求償することができる
意思に反した保証人の弁済と保証人の弁済後通知なし
463条③ 保証人が弁済後主債務者が弁済した場合
●主債務者の意思に反した保証人
OR
●保証人が弁済後通知しなかった

債務者が債務の消滅行為をしたときは有効とみなせる

保証人が事前通知怠る

主債務者が保証人に相殺をもって対抗

保証人は債権者に請求 ※委託をうけていない保証人は請求できないらしい

第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

連帯債務又は不可分債務の保証人の求償464条

負担部分について求償
連帯債務者又は不可分債務者の一人の為に保証した者は他の債務者に対しその負担部分のみ求償できる

共同保証人間の求償465条

全額弁済の特約ある場合
①全額弁済か不可分の特約ある場合は、全額弁済又は自己の負担部分を超える弁済をしたとき442~444までの規定を準用 ※保証連帯あり
②保証連帯のない場合は全額弁済か自己の負担分を超える弁済をしたとき主たる債務者が当時利益を受けた限度で求償

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第四百四十五条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
第五款 保証債務
第一目 総則
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

保証・連帯保証・連帯債務の内部関係まとめ

保証人と主債務者、保証人間

〇主債務者→保証人
主債務者について生じた事由は保証人に効果が及ぶ 457
〇保証人→主債務者
保証人について生じた事由は債務を消滅させる事由以外は債務者に対して何ら効力がない
〇複数人の保証人がいる場合
 456 分割債務427の規定が適用される 一般的には分別の利益と言われる ※全額弁済の特約がない場合。各保証人が全額弁済の特約があるものは保証連帯と言われる。
 ※分割債務の規定は改正なし
 分別の利益がある場合
 分割債務の規定が適用されるため自己の負担額以上の弁済をする必要はない。仮に負担額以上の弁済をしたら当然求償できるがこの点についての条文上の規定はない。
※465の規定は全額弁済の特約がある場合などの求償関係について規定しているものであり、全額弁済の特約がある場合は負担部分を超えて弁済しなければ他保証人に求償できない。連帯債務の場合は負担部分を超えていないくても負担割合により求償できることとの違いがある。

連帯保証は催告の抗弁452と検索の抗弁453がないという特則があるのみで、具体的に何がどう違うのかの規定はない。そうすると基本的には主債務者に生じた事由は連帯保証人にも及び、連帯保証人について生じた事由は債務を消滅させる事由以外は効力がないことになる。

〇主債務者→連帯保証人
 457 主債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予更新は保証人に対しても効力がある
 
〇連帯保証人→主債務者
 458 更改438 相殺439① 混同440 左以外は相対効441
 ※改正により履行の請求は削除 
 ※連帯保証は負担部分がないため負担部分を前提とするようなものは効力が生じない(時効の完成など)がこれも改正により立法的解決

〇共同保証人間の求償
 465 主債務が不可分or全額弁済の特約がある場合、自己の負担部分を超えて弁済したときは、連帯債務の求償442求償の制限443無資力の場合の負担444準用
 ※逆に言えば負担部分を超えて弁済していない場合は他保証人に求償できない。この点が連帯債務との大きな違いである。

 

分割債権債務

427
分割債権
分割債務
428~
不可分債権
不可分債務

預金債権は分割債権であり、相続時においてはこれまで当然相続分に応じて分割されて承継されるものとされていたが、今般の判例変更により遺産分割の対象になるようになった。

遺産(相続財産)と遺産分割の対象
遺産分割の対象 → 一旦共有される
遺産分割の対象にならない → 当然分割

注意が必要なのは、遺産分割の対象ではないものは分割されないのではなく、分割されたものを相続するという点。
遺産分割の対象になるものは一旦共有財産となる。遺産分割しないと共有財産のままということである。

遺産分割の対象にならないとは言うものの、これはミスリードであり、遺産分割の対象にならないものも勿論相続人全員で分割することが可能である。

なぜこのようなめんどくさい話になっているかというと、可分債権は分割されて相続されるという考え方があるからである。そもそも分割されて相続されるかされないかは可分かどうかとは直接関係ない。確かに不動産のような物理的に分割することができない不可分なものは共有状態で相続する、というのは分かりやすいが、法定相続どおりに分割された持ち分として相続することも可能と言えば可能だろう。

いずれにしてもこの考えからすれば預貯金債権は不可分債権ということになりそうだが、そうなると相続に限らず通常の債権債務関係でもそのような扱いということなのだろうか。それとも可分債権だが相続のときだけ不可分という取り扱いにするのか?

「遺産」と「遺産分割の対象」の違い 預貯金に関する判例変更を受けて

いつもお世話になっている上記サイトでは不可分債権という理解でいいようだが。

賃借料の共同債務、共同賃借における賃借料の共同債務は不可分債務なのか連帯債務なのか問題

賃料債務は金銭債務であることがほとんどだろう。従って可分債務だろうと思うのが常識人。
超エリートの裁判官は不可分債務と結論付けたようである。従って議論の多い論点である。とにかく民法はこの手の話が多い。
話をややこしくしているのは性質上不可分とみなしているから不可分債務だと説明されることが多いからであるが、恐らく性質上という意味あい(定義と言ってもいい)が違うのではないかと思われる。
なぜ、賃料債務は可分ではなく不可分なのかと言えば、仮に賃貸人が賃借人の一人に賃料を請求する際、可分債務であれば基本的には全額請求できないことになる。

判例は分割できるかできないかで判断していないようだ

なので判例は不可分債務としたものと思われる。もっとも、これは連帯債務という扱いにすればよろしいという話なわけであるが。
可分か不可分かといういわゆる性質上の話からすれば、分割できるのだから可分債務に決まっている。
判例はこれをいわゆる性質上ではなく、実務的な履行上の便宜性から不可分債務としたのだと推測。
また、一つの物件を共同で借りているということは一個の債務であり、賃料というのは言わばその派生債務とも言え、その債務も一個の債務と考えることが本来のあり方かもしれない。それが分割できるかどうかはまた別問題だろう。
分割できないから不可分で、分割できれば可分ではなく、元々の債権債務が一個かどうかが判断のキモなのかもしれない。
その意味では性質上というのはその物理的な意味ではなく、その債権債務の在り方が一個として扱うべきか否かの問題として捉えたほうがいいのだろう。

試験で判例によれば、という問題がでれば共同賃借人の賃料債務は不可分債務で間違いない。
不可分債権や不可分債務も改正によって規定が追加されたり修正されたりしているが、条文上の性質上不可分という文言は変わっていない。
要はその性質上不可分という意味がどういうものかという話なわけだがそれは結局のところ解釈に任されているようである。
不可分債務そのものがきっちりとした定義がないため、この問題は民訴の必要的共同訴訟でも地味に問題となる。
いや、この場合は必要的共同訴訟か否かという問題は結構つくりやすいかもしれない。
例えば不可分債務だから必要的共同訴訟となる、という肢は〇なのか×なのかと言えばなんとも言えない(笑)
不可分債務は必ず必要的共同訴訟となる、などとなっていれば×だろう。短答は所詮言葉遊びなのかもしれない。

不可分債務者に対する訴訟形態は通常共同訴訟でいいのか問題

分割債権債務、不可分債権債務の短答問題

昭和39-27
甲は乙丙を共同賃借人として、自己所有の一軒の家屋を賃貸した。ところが乙丙は賃借料の支払いを怠っている。賃料債権に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

1 甲は乙丙に対して同時に賃料全額を請求する事ができる。
2 甲は乙に賃料の請求をしても、丙に対して時効中断の効力を生じない。
3 甲は乙との間に賃料債権について更改契約を締結しても丙は賃料の支払いを免れない。
4 甲は乙より支払いを受ければ、丙に対して賃料の請求をすることはできない。
5 甲は乙に対して賃料債権を免除すれば丙に対して賃料の請求をすることはできない。

共同賃借なので不可分債務。※今後連帯債務扱いになるかも
まず旧法下での話
連帯債務の規定が準用されると言いながら、434請求435更改436相殺437免除438混同439時効は除外 440相対効も除外
結局絶対効は履行のみ※不可分債権の更改免除に関する規定を準用すると規定されているが、これは債権者側からみてできる話だと思われ、実質的な意味はない。
従って正解は5

混同が絶対効から除外される新不可分債務

新法ではどうか
440混同を除く連帯債務の規定が準用されるという430
連帯債務自体
・請求は絶対効から除外
・免除や時効も絶対効ではなくなった
・絶対効として残ったの混同更改相殺の3つ
不可分債務ではそのうち混同は除外され
準用されるのは結局
・更改
・相殺
あとは相対効となる

なぜ混同だけ除外なのか?債権法改正:不可分債務
考えてみると不可分債務は物の引渡し債務などが典型 一人の債務者だけに混同が生じたとしてそれで債務が消滅してしまうわけではないから当たり前っちゃ当たり前

とは言え、これまでは絶対効が履行程度しかなかったものが更改と相殺も含まれたことで、ここらへん試験にだしやすそうだ

不可分債務の絶対効まとめ

改正前 履行のみ
改正後 更改相殺履行

※不可分債務は連帯債務の規定を準用すると覚えると間違ってしまいがち。

不可分債権 絶対効

連帯債権の規定が準用される428ものの、不可分債権者の一人が更改免除をしても他の債権者は履行請求ができる429

連帯債権 絶対効

432 各債権者は全部の履行を請求できる
433 債権者の一人が更改免除したら他の債権者は履行請求できない ※不可分債権は履行請求できる
434 相殺は他の債権者にも効力を生ずる
435 混同は弁済したものとみなす

※連帯債務は 更改 相殺 混同 が絶対効

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