総理大臣と自民党総裁の任期とか

自民党総裁の任期と衆議院議員の任期満了が近いことから、うんたらかんたら言われている。
臨時会を行わないのは憲法違反などという声もあり、なんのことだかさっぱり分からないので改めて関連事項をチェックしておかなければならないようだ。
「任期満了選挙」浮上 菅首相、総裁選先行検討―衆院選
自民党総裁の任期は9/30日まで
衆院議員の任期満了(10月21日)
そもそも一体何が問題なのかというと、衆議院議員の任期満了前に解散して総選挙をする場合に自民党総裁選の前にするか後にするかということのようだった(笑)
普通に任期満了までまって総選挙をする場合、

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

任期満了に伴う総選挙については何の規定もないようなので国会法を参照したほうがいいのか?

解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集

臨時会は、実は野党が要求していた話だった。
https://www.sakigake.jp/news/article/20210827AK0015/
色々と混乱していたが、法的な話ではなく政治的な話だった。。。。

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