民法 改正 第三者弁済 法定代位 条文構造
(第三者の弁済)第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、こ...
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