改正 第三者弁済 法定代位 条文構造

(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

①原則正当利益があれば債務者の意思に反しても弁済可能

②正当利益がない場合に弁済が可能なのは次の場合
まず、債権者の意思に反していないことが前提条件でかつ次のいずれかの場合に弁済が可能
 1債務者の意思に反しない
 2債務者の委託を債権者が知っている

(弁済による代位の要件)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
3 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
3 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

※代位は求償権の範囲内 2.2 求償

まず代位するにつき債権者の同意は不要になった。

500 任意代位(正当な利益がない)の場合は債権譲渡と同様に対抗要件が必要(もとの債権者が通知するか債務者の承諾。第三者に対しては確定日付)
501
③代位した場合権利行使できる相手方とその割合
 1第三取得者→保証人、物上保証人に対して債権者に代位しない
 2第三取得者と他の第三取得者間では価格に応じて債権者に代位
 3物保と他の物保同士も価格に応じて債権者に代位
 4保証人と物保は頭数 物保が数人ある場合は保証人の負担部分を除いた残額について物保間で価格割する
 5第三取得者からの転得者は第三者とみなす 物保からの転得者は物保とみなす

さてここで旧司の短答を解いていて躓く。当該問題もゼロ解答がある。問題の肢は次の肢。

51-75
抵当権付き債務の一部を弁済した保証人は債権者の有する抵当権を単独で実行できる。

一部としているところがミソである。というかいやらしい(笑)

判例が単独で実行できるとしているようで正解は〇。
が、勿論この判例を知らないので(笑)躓いたというわけである。

旧法の条文にもこの点明確な記載がなく、コンメンタールでも問題視されていた。
新法ではどうか。

(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
3 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

旧法と基本は変わらない規定となっている。そもそも、価格に応じて行使できることは旧法でも規定されており、条文をそのまま読むと債権者とともに実行すると考えるのだが、判例は違うのでそう覚えるしかない。

第三者のためにする契約と履行引き受け、更改

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です