令和4年短答民訴に当事者の欠席の問題が出ていた。
令和4 38問
肢のイがさっぱり分からないので過去問で同旨の問題を見つけて解説からヒントを得ようと思った次第である。
手持ちの過去問本では当事者の欠席関連で以下が見つかった。
興味深い事に似たような、いやほぼ同じ肢が繰り返し出題されている。そしてお目当ての肢を発見した。
新司法試験なんか始まってまだ20年も経っていないのに数年周期でほぼ同じ肢を出すって、これは過去問やっとけという司法試験委員会のお達しに違いない。
昔は過去問ばかりやって過去問主義の弊害のドツボにハマって、今は過去問やらずに現場特攻で撃沈されるとはなんとも皮肉な話である(笑)
H21〔第62問〕(配点:2)
当事者の欠席に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄
は,[№76],[№77]順不同)
1.最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは,裁判所は,事案の内容
に照らして相当と認めるときに限り,当事者が提出した訴状,答弁書及び準備書面に記載した
事項を陳述したものとみなすことができる。
2.口頭弁論の期日に,請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず,原告のみが出
頭した場合には,裁判所は,請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
3.当事者双方が,2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において,1週間以内に
期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
4.当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては,裁判所が,審理の現状及
び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても,出頭した当事者から申出
がない限り,終局判決をすることができない。
5.控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し,被控訴人が欠席した場
合には,裁判所は,被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
正解 4と5
陳述擬制は原告又は被告が欠席 両方欠席の場合は適用ナシ 期日終了
陳述議席は請求の放棄認諾にもある266条2項
H24 〔第59問〕(配点:2)
当事者の欠席及び死亡に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びな
さい。(解答欄は,[№66],[№67]順不同)
1.当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,訴状に記載された事項及び
答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
2.当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,1か月以内にいずれの当事者か
らも期日指定の申立てがされないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
3.被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,被告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続
は中断し,裁判所は,受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
4.判決の言渡しは,当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,することができ
る。
5.請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟
代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
正解 1と3
H26 〔第64問〕(配点:2)
当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№76])
ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,被
告が当該期日に欠席したときは,原告の主張した事実を自白したものとみなす。
イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提
出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
ウ.裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。
エ.判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において
弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達するこ
とを要する。
オ.裁判所は,当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,審理の現状及び当事者
の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ
正解は2
エ.判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において
弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達するこ
とを要する。
56.3.20
言渡しをしていれば呼び出し状の送達は不要。
欠席裁判 取り下げ 陳述擬制 擬制自白