法律上の争訟
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、 かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるもの
処分性
公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為の内、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する事が法律上認められているもの
原告適格
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者
訴えの客観的利益
原告が取消訴訟を提起してから判決を得るまでの間において訴えが維持されるべき実益の有無を問うための概念
出訴期間
取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したら提起する事ができない。
処分又は裁決の日から1年を経過したときは提起する事ができない。
正当な理由があるときはこの限りではない。
執行停止
取消の訴えの提起をしている ※無効確認に準用
重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに申立て又は決定で行う
※執行停止ができないときは以下
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるときは、することができない→理由があるかどうか分からないときはすることができることになる
内閣総理大臣の異議の制度がある
36無効確認訴訟
無効な行政行為は公定力もないから、その処分が無効である事を前提に自己の権利を主張すればよいが、一定の場合に無効等確認の訴えができる。
当該処分又は裁決に続く処分により損害を受ける場合 無効確認を求めるにつき法律上の利益がある場合で、現在の法律関係に関する訴えでは目的達成が不可能な場合
執行停止準用
内閣総理大臣の異議の制度準用
義務付け訴訟
一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
37の2非申請型
1号 非申請型 重大な損害 損害を避けるために適当な方法がない 法律上の利益
37の3申請型
不作為or取消、無効確認の訴えの併合提起
仮の義務付け
義務付けの訴えの提起があつた場合 処分又は裁決がされないことにより
〇義務付けできる要件
生ずる償うことのできない損害を避けるため
緊急の必要があり、
かつ、本案について理由があるとみえるとき にできる
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない
内閣総理大臣の異議の制度
差止訴訟
一定の処分又は裁決をすべきではないにもかかわらずこれがなされようとしている場合
一定の処分又は裁決がなされることにより、重大な損害が生じるおそれがあり、
かつ、その損害を回避する適当な方法が他にないこと
法律上の利益を有する
仮の差止
差止めの訴えの提起があつた場合 処分又は裁決がされることにより
生ずる償うことのできない損害を避けるため
緊急の必要があり
かつ、本案について理由があるとみえるとき
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない
内閣総理大臣の異議の制度
当事者訴訟
当事者間の公法上の紛争に関する訴訟
形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する訴訟
民衆訴訟
国又は公共団体の機関による法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟
機関訴訟
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又は権限の行使に関する紛争についての訴訟
損失補償
国又は公共団体の適法な行政活動の結果、特定の個人に発生した財産的損失を補填するために、公平な負担という見地から、その補償を国又は公共団体に対して請求する制度
国家賠償
国又は公共団体における公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって「違法」に他人に損害を与えたときに、国又は公共団体が責任を負うこと
国家賠償法1条1項における公務員
公権力の行使をゆだねられた者
〃 職務関連性
加害行為が職務で行われた場合はもちろん、職務との間に一定の関連性(職務関連性)があればよい
加害行為が客観的に職務行為の外形を備えるものであればよく、実際には職務上の行為でなかったとしてもよい
〃 2条1項にいう公の造営物
公の目的のため共用されている個々の有体物
公の用に強要されていないものは民法717
〃 の設置管理の瑕疵
行政主体が事実上管理していればよい
民法717条の設置管理、瑕疵と同義 造営物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害をおよぼす危険性のある状態
第二問
無効確認訴訟
義務付け訴訟
差止訴訟
刑訴
令状による捜索差押
逮捕にともなう捜索差押